9月
10
2012
平成24年10月1日より「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「障害者虐待防止法」といいます)が施行されます。障害者虐待防止法の中には、「使用者による障害者虐待の防止等」について定められています。
障害者虐待防止法第2条において、「使用者による障害者虐待」の定義が定められておりますが、特に注意をしておきたいのは、会社は本人に負担をかけてはいけないと配慮しての行動が、本人にとっては疎外されている印象を与えていることがあるということです。
それが、直ちに放任による虐待になることはないと思いますが、「仕事を与えない」ということも虐待例として上げられていることは認識をしておいた方が良さそうです。
※ 障害者虐待防止法第2条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
万が一、虐待があったことが判明したときは、都道府県労働局(その他労働基準監督署長または公共職業安定所長)と都道府県が連携して対応がなされることになっていますのでそのようなことがないよう十分に配慮をしていきましょう。
※ 障害者虐待防止法第26条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
(労務管理資料お問い合わせ番号157:厚生労働省)
使用者による障害者虐待をなくそう~すべての人が安心して働き続けられる職場にするために
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/dl/0928-1.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
9月
07
2012
愛知労働局労働基準部監督課が「労働契約法の施行について」と題して説明会を開催することを公表しています。
開催日時は、平成24年11月21日水曜日の13時30分から16時終了予定とされており、参加申込書については、11月9日金曜日までとされておりますが、「定員に達した場合には、お断りすることがあります」とされておりますので参加を希望される方はお早めの申込みをお勧めいたします。(先日、開催された派遣法改正に関する説明会もかなり早い段階で定員に達しておりました)
なお、当日は「労働者派遣法改正法」についても説明をしていただける時間が設けられておりますので先般の説明会に参加できなかった方もご検討をいただくと良いと思います。
(労務管理資料お問い合わせ番号156:愛知労働局)
改正労働契約法等の説明会の開催について、及び、改正労働契約法等の説明会参加申込書
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0056/2493/201296152037.doc
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
9月
06
2012
厚生労働省が業務で放射線に被ばくしたことが原因となり疾病を患った方への労災保険請求について都道府県労働局または労働基準監督署に相談をするよう情報提供をしています。
放射線に被ばくしたことが原因となり患った疾病について、労災保険の請求を行った場合は、労働基準監督署で被ばく線量や発症までの経過などの調査が行われることになります。
調査の結果、患った疾病が業務上の事由によるものであり、労災保険の対象と認められた場合は各給付を受けることが可能となりますのでそのようなことがない方が良いのですが、心当たりがある方は労働基準監督署などに相談をしてください。
(労務管理資料お問い合わせ番号154:厚生労働省)
労災保険請求(申請)のできる保険給付等
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/091124-1.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号155:厚生労働省)
放射線被ばくによる疾病についての労災保険制度のお知らせ
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/120905-1.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
9月
05
2012
障害基礎年金、障害厚生年金を受給するに至る「障害とはどの程度をいうの?」というご質問をいただくことがございますが、障害を持つ部位や状態により異なります。
一律という訳ではありませんが、認定基準が公表されておりますので参考としてください。
公表された基準の中には、お客様からよくいただく精神の障害についても公表がされております。その中にてんかんについても公表がされておりますが、「てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない」とされておりますのでてんかん発作の症状が出るから必ず障害基礎年金や障害厚生年金の認定を受けられるというものではないことにご留意ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号153:厚生労働省)
障害基礎年金、障害厚生年金の障害認定基準(全体版)
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/zentaiban.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
9月
04
2012
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が平成25年4月1日施行として改正されました。もっとも注目をされているのは、「継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止」ですが、継続雇用を希望する者について65歳まで雇用が義務づけられるのは平成37年4月1日からとなります。平成37年3月31日までは経過措置期間として段階的に引き上げられていきます。
老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられていくことに対応するものですが、従来の継続雇用制度と方針を変えなくてはいけない企業も出てくるものと思われます。
(労務管理資料お問い合わせ番号150:日本年金機構)
65歳未満の老齢厚生年金支給開始年齢
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/individual_02/pdf/kaishi.pdf
平成28年10月から実施される健康保険・厚生年金の短時間労働者への適用拡大についても一定規模のお客様は適用拡大を見越して制度を構築しておく必要がありますのでご不明な点はご相談ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号151:厚生労働省)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の概要
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-gaiyou.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号152:厚生労働省)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律新旧対照表
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-shinkyuu.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
9月
03
2012
愛知県・岐阜県・三重県・東京都・大阪府(8月31日時点で17都府県)の平成24年地域別最低賃金が公表されました。
□愛知県758円(発効年月日:平成24年10月1日:前年との比較+8円)
□岐阜県713円(発効年月日:平成24年10月1日:前年との比較+6円)
□三重県724円(発効年月日:平成24年9月30日:前年との比較+7円)
□東京都850円(発効年月日:平成24年10月1日:前年との比較+13円)
□大阪府800円(発効年月日:平成24年9月30日:前年との比較+14円)
※ 最低賃金法第9条等はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
現在支払っている賃金が、改定された後の最低賃金に満たない場合はご注意ください。「最低賃金を支払っていないと罰則があるのか?」というご質問をいただくことがございますが、最低賃金額以上の賃金を支払っていないと「50万円以下の罰金に処する」とされております。
また、派遣業をされているお客様について、派遣労働者に支払う賃金は、派遣先の事業場に適用される最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。派遣労働者を派遣している派遣先の事業場に適用される最低賃金額を確認しておかなくてはなりませんのでご注意ください。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
8月
31
2012
リーフレット「労働契約法のポイント」が厚生労働省より公表されました。特に「雇止め法理の法制化」はすでに施行されておりますので認識が必要です。
有期契約労働者の採用・雇用契約の締結を営業所等の拠点にまかせているお客様は、各拠点の担当の方に制度の周知用としてご利用いただくと良いかもしれないですね。
この改正に伴い、雇用契約書・労働条件通知書等の諸様式についても変更が望ましいと考えます。さらに実務の視点から雇用保険の手続き(離職票)について有期契約労働者の取扱いが異なってくることが予測されます。
CPCのお客様にはこの点も含めてセミナーを開催する予定でおりますのでご安心ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号149:厚生労働省)
労働契約法改正のポイント
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
8月
30
2012
平成24年8月30日より協会けんぽの各種申請書を、全国のセブンイレブンに設置してあるマルチコピー機で印刷し、入手が可能となりました。ただし、有料(1部20円から40円)です。
ホームページからダウンロードをする場合は、従来と変わらず無料です。外出先で申請書を急ぎで入手したい場合には良さそうですね。
(全国健康保険協会ホームページ)
申請書ネットプリント
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,164.html#print
(労務管理資料お問い合わせ番号148:全国健康保険協会)
ネットプリントの操作イメージ図
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/100880/20120618-134139.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
8月
29
2012
パートタイム労働法に関するパンフレット「パートタイム労働法のあらまし」が平成23年9月版から平成24年8月版に更新されました。総ページ数が70ページとボリュームがありますが、しっかりまとめられておりますのでご利用いただけると思います。
特にパートタイム労働者から通常の労働者への転換に関する措置など企業の対応が迫られているものもありますので漏れのないようにしていきましょう。
お客様から「短時間雇用管理者は選任をしなければならなないか?」とよく質問をいただきますが、パートタイム労働法第15条にて「選任するよう努めるものとする」となっており、努力義務となっていますので選任しなければならないものではありません。
※ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第15条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
(労務管理資料お問い合わせ番号146:厚生労働省)
パートタイム労働法のあらまし(平成24年8月版)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1h.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号147:厚生労働省)
パートタイム労働法の概要(平成24年8月版)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1i.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
8月
28
2012
健康保険高齢受給者証についてお客様から質問をいただくことがございますので交付対象について記載いたします。高齢受給者証は長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に加入していない70歳以上の方に、1人1枚交付がされているものです。
(交付対象者)※長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に加入している方は除く
■被保険者または被扶養者が70歳になったとき
70歳の誕生月の翌月1日から適用(ただし、誕生日が1日の場合はその月から適用)
■高齢受給者が新たに被保険者もしくは被扶養者となったとき
被保険者となった場合は資格取得年月日より適用、被扶養者となった場合は被扶養者として認定された日より適用
■標準報酬月額が変更され、負担割合が変わったとき
※ 健康保険法施行規則第52条第1項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
健康保険高齢受給者証を紛失した場合には、再交付が可能です。下記の申請書をご利用になられて加入されている都道府県支部に申請をしてください。
(全国健康保険協会ホームページ)
健康保険高齢受給者証再交付申請書
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/6279/20100805-155332.pdf
健康保険高齢受給者証再交付申請書(記入例)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/6279/20100805-155305.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号145:全国健康保険協会東京支部)
協会けんぽの高齢受給者証と基準収入額の申請
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/21879/20120221-093256.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844