9月 06 2012
■放射線被ばくによる疾病についての労災請求
厚生労働省が業務で放射線に被ばくしたことが原因となり疾病を患った方への労災保険請求について都道府県労働局または労働基準監督署に相談をするよう情報提供をしています。
放射線に被ばくしたことが原因となり患った疾病について、労災保険の請求を行った場合は、労働基準監督署で被ばく線量や発症までの経過などの調査が行われることになります。
調査の結果、患った疾病が業務上の事由によるものであり、労災保険の対象と認められた場合は各給付を受けることが可能となりますのでそのようなことがない方が良いのですが、心当たりがある方は労働基準監督署などに相談をしてください。
(労務管理資料お問い合わせ番号154:厚生労働省)
労災保険請求(申請)のできる保険給付等
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/091124-1.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号155:厚生労働省)
放射線被ばくによる疾病についての労災保険制度のお知らせ
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/120905-1.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














