5月 31 2012
■労務管理ポケットメモ(NO.1):退職後の傷病手当金
本日から「労務管理ポケットメモ」として日常の労務管理において整理をしておいた方が良い情報や知っておきたい情報を不定期ではございますが、掲載をしていくことにします。お客様からいただく質問の中で比較的多くいただくものを掲載していきますのでご質問・ご要望等ございましたらお問い合わせください。
初回は、退職後の傷病手当金です。傷病により退職して療養に専念をしなければならない状況になった時にはぜひ利用したい制度ですね。
要件は、下記の5点です。(各要件について知っておきたい詳細事項を下部に記載していますのでご覧ください)
1.資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であること
2.資格喪失の際に傷病手当金を受けているもしくは受けることができる状態であること
3.原則として、退職時に出勤をしていないこと
4.すでに傷病手当金を受給している場合、当該支給の対象となっている負傷・疾病等に関する傷病手当金の
支給が開始されてから1年6ヵ月を経過していないこと
5.退職後も労務に服することができず、療養すること
※ 健康保険法第104条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
給付額は、標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1に相当する額で、割った数字に端数がある場合については5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げた額)の3分の2に相当する額(その額に50銭未満の端数がある場合については切り捨て、50銭以上1円未満の端数がある場合には1円に切り上げた額)となります。
退職後の健康保険として、国民健康保険を選択した、もしくは任意継続を選択したから退職後の傷病手当金の支給金額に影響があることはありません。(資格喪失後に労務不能となっても傷病手当金は支給されませんのでその点は注意が必要です)
支給期間は、資格喪失前の期間も通算し、支給開始より1年6ヶ月が限度となります。(資格喪失後に1年6ヶ月の受給ができる訳ではありませんので注意が必要です)
その他の注意点は下記の通りです。見落としがちなものもありますので意識をしておきましょう。
■退職後の傷病手当金は、老齢年金を受けている場合は調整がされます
■雇用保険の基本手当(失業給付)の受給を希望する場合は、傷病手当金を受けている間は失業給付が受けられませんので「受給期間の延長の手続き」が必要となります
■資格喪失後の期間のみについて傷病手当金を請求する場合は、事業主の証明は不要です(申請は郵送でも可能です。CPCでは郵送事故などが心配な方には、普通郵便ではなく簡易書留郵便等で郵送されることをお勧めしています)
■傷病手当金の受給額によっては、退職後の健康保険に「健康保険に加入している家族・親族等の被扶養者となる」という選択をすることができる場合があります
■支給申請は、早く申請することを心がけましょう
(退職後の傷病手当金の要件に関する詳細)
上記要件の「1.資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であること」について、「1年以上」については、同一の事業所や保険者である必要性はありません。しかし、再就職で偶然にも初日が再就職先の休日であったなどの事情により被保険者資格が連続していない場合は対象となりませんので注意が必要です。また「継続して1年以上被保険者」には、任意継続被保険者もしくは共済組合の組合であった期間、特例退職被保険者であった期間は含まれません。
上記要件の「2.資格喪失の際に傷病手当金を受けているもしくは受けることができる状態であること」について、「受けることができる状態」とは、傷病手当金の支給要件は満たしているのであるが、例えば当該請求期間が有給休暇であるため給与が支給されており、その調整により傷病手当金が支給停止されているような状態をいいます。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














