5月 23 2012
■最低賃金に関する実態調査
各都道府県労働局長より調査対象となった事業所について、「賃金改定状況調査」もしくは「最低賃金に関する基礎調査」のいずれかひとつが協力のお願いとして届きます。
※最低賃金法第10条および第28条についてはこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
対象となるのは、下記の事業所です。
○製造業及び情報通信業のうち新聞業、出版業・・・100人未満の常用労働者を雇用する事業所
○卸売・小売業、飲食店,宿泊業、医療,福祉及びサービス業(他に分類されないもの)・・・30人未満の常用労働者を雇用する事業所
調査対象となったお客様はすでにご覧になられていると思いますが、調査の協力には根気のいる作業となります。締め切り間際に一気にやるのは大変ですから少しずつ進めておきましょう。
CPCのお客様については、CPCにご相談をいただければ、記載についてご不明な点などご対応をいたしますのでぜひご活用ください。
最低賃金に関する基礎調査票については、エクセル様式のものが厚生労働省のホームページよりダウンロードができます。必要なお客様は下記よりダウンロードをしてください。
(労務管理資料お問い合わせ番号56:長崎労働局)
「賃金改定状況調査」及び「最低賃金に関する基礎調査」のお願い
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/saitin/201205/12051403.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号57:厚生労働省)
最低賃金に関する基礎調査票(エクセル様式)
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/xls/97-1kiso.xls
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














