11月
28
2013
すでに平成24年に法律改正が行われ、決まっていたことでありこれまでが特例の取扱いだったとはいえ年金額が下がるとびっくりされる方もおみえになるかもしれません。
平成25年10月・平成26年4月・平成27年4月と段階的に本来の水準に戻していくことが予定されております。今回はその第1段階です。
平成25年10月分として支払われる分(多くの方は12月に支払われるもの)から9月分として支払われた額と比べて1.0%ダウンの改定が行われます。金額が変わるとお問い合わせをいただくことがありますが、12月に支払われる年金については、この件によるものの可能性もございますので確認をしてください。
(労務管理資料お問い合わせ番号323:厚生労働省)
平成25年10月分からの年金額の改定について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/01.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
11月
25
2013
岐阜県の特定(産業別)最低賃金が改正されることが公表されました。発効年月日は平成25年12月21日です。対象となる業種のお客様はご注意ください。
●岐阜県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(792円)
●岐阜県自動車・同附属品製造業(830円)
●岐阜県航空機・同附属品製造業(879円)
(岐阜労働局ホームページ)
特定(産業別)最低賃金が改正されます
http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_114564/_119530.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
11月
22
2013
愛知県の特定(産業別)最低賃金が改正されることが公表されました。発効年月日は平成25年12月16日です。対象となる業種のお客様はご注意ください。
●愛知県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金(885円)
●愛知県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(858円)
●愛知県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(823円)
●愛知県輸送用機械器具製造業最低賃金(863円)
●愛知県計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金(813円)
●愛知県各種商品小売業最低賃金(799円)
●愛知県自動車(新車)小売業最低賃金(846円)
※従来の「愛知県自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業最低賃金」を分離して新設したもの。したがって、「自動車部分品・付属品小売業」の最低賃金については平成19年12月16日発効の時間額800円が据え置きになります。
(労務管理資料お問い合わせ番号322:愛知労働局)
愛知県の最低賃金(平成25年度)
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0108/7261/201311151136.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
11月
20
2013
提出枚数も4枚から1枚になり、従来の様式には記載が必要にもかかわらず、項目としてなかった事項も整理がされております。
新様式での申請の受付は11月30日からとなっておりますのでそれまでに手続きをさせていただくお客様のものは旧様式にてさせていただきますのでご了承ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号321:厚生労働省)
11月30日から労災保険の特別加入申請等の様式が変わります!
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
11月
18
2013
キャリアアップ助成金は非正規雇用の労働者のキャリアアップなどを促進するため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などを実施した事業主に対して助成する制度ですが、平成25年10月22日より制度が一部改正されました。
正規雇用等転換コースの活用促進を図るため、正規雇用等転換コースの対象者を拡大され、
【従前】
有期契約労働者等としての雇用期間が6か月以上が対象
【改正後】
人材育成コースの有期実習型訓練の修了者については、有期契約労働者等としての雇用期間が3か月以上6か月未満も対象となります。
※ 平成25年10月22日以降に正規雇用等への転換を行った場合に適用
「すでにキャリアアップ計画を提出している事業主の方が活用する場合は、事前にキャリアアップ計画の変更届の提出及び就業規則等の改正が必要になる場合があります」と注意喚起されておりますので対象となるお客様は事前に労働局へ確認をした上で進めていきましょう。
なお、人材育成コースは、訓練計画届の提出時に確認した企業規模により支給することとなっておりますのでこちらもご確認ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号320:岐阜労働局)
キャリアアップ助成金が利用しやすくなりました
http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_114564/kyariaatupu.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
11月
15
2013
厚生労働省が人材育成に取り組む事業主の支援を目的として支援策を講じています。活用できる部分もございますのでご検討ください。支援策として公表しているものは下記の事項です。
【人材を採用したい事業主への支援策】
・ジョブ・カード
・訓練経験者の採用
【従業員を育成したい事業主への支援策】
・キャリア形成促進助成金
・キャリアアップ助成金(非正規雇用労働者向け)
・在職者訓練(ものづくり分野)
・認定職業訓練施設
・ものづくりマイスター
・職業能力開発サービスセンター
【自己啓発に取り組む従業員を支援したい事業主への支援策】
・キャリア形成促進助成金(自発的職業能力開発コース)
・教育訓練給付
各項目に関する詳細は、下記のリーフレットをご覧ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号319:千葉労働局)
人材育成支援策のご案内
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/joseikinn/20131114115320.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
11月
13
2013
高年齢者雇用開発特別奨励金は、雇入れ日の満年齢が65歳以上の「離職者(注1参照)」をハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して、賃金相当額の一部が助成されるものです。
(注1:「離職者」は以下の①から③の要件を満たす者に限られます)
① 雇い入れに係る事業主以外の事業主と1週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にない者
② 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日の翌日から3年以内に雇い入れられた者
③ 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6月以上あった者
受給要件などは下記のリーフレットにまとめられておりますのでご覧ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号318:厚生労働省)
高年齢者雇用開発特別奨励金のご案内【平成25年11月現在】
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c02-4-02.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
11月
11
2013
法令や規程に従って手続きをされるお客様より期間の定めがある方に対する育児休業・介護休業に関する質問をいただくことがあります。要件等が複数定められているからだと思いますが、これらをまとめた資料が和歌山労働局より公表されています。
「同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること」の判断を「育児休業の申出の時点で判断する」などポイントも一緒にまとめられていますので参考になります。
場合によっては、労働紛争となることも考えられますので誤った取扱いをしないためにも対象者が出た都度確認をしていきましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号317:和歌山労働局)
育児休業・介護休業が取得できる期間雇用者について
http://wakayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/wakayama-roudoukyoku/kintou/ikuji/201311711516.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
11月
08
2013
高年齢者を65歳まで雇用するための「高年齢者雇用確保措置」の実施状況など、平成25年「高年齢者の雇用状況」(6月1日現在)の集計結果を各都道府県がまとめ、順次公表をしています。
愛知県における希望者全員が65歳以上まで働ける企業(雇用状況を報告した従業員31人以上の企業)は、9,098社のうち、6,030社で割合は66.3%(前年より1,693社、17.0ポイント増加)と大幅に増加しています。
制度の方向性も明確となっていることから先手を打つ企業が多くなっているようですね。
(労務管理資料お問い合わせ番号316:愛知労働局)
平成25年「高年齢者の雇用状況」集計結果(愛知県)
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0108/6707/251101kourei.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
11月
05
2013
平成25年11月1日より国民年金保険料の納付ができる場所が増えることになりました。
ドラッグストアやスーパー、病院の売店など「MMK設置店」の表示がある全国約2,100店舗のレジにて国民年金保険料の納付が可能になります。
「MMK設置店」のリストは株式会社しんきん情報サービスホームページをご覧いただくと掲載されておりますのでご覧ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号315:厚生労働省)
国民年金保険料の納付方法・納付場所
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/kokunen-nouhu.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844