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11月 18 2013

■キャリアアップ助成金の内容が一部改正

キャリアアップ助成金は非正規雇用の労働者のキャリアアップなどを促進するため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などを実施した事業主に対して助成する制度ですが、平成25年10月22日より制度が一部改正されました。

 

正規雇用等転換コースの活用促進を図るため、正規雇用等転換コースの対象者を拡大され、

 

【従前】

有期契約労働者等としての雇用期間が6か月以上が対象

 

【改正後】

人材育成コースの有期実習型訓練の修了者については、有期契約労働者等としての雇用期間が3か月以上6か月未満も対象となります。

 

※ 平成25年10月22日以降に正規雇用等への転換を行った場合に適用

 

「すでにキャリアアップ計画を提出している事業主の方が活用する場合は、事前にキャリアアップ計画の変更届の提出及び就業規則等の改正が必要になる場合があります」と注意喚起されておりますので対象となるお客様は事前に労働局へ確認をした上で進めていきましょう。

 

なお、人材育成コースは、訓練計画届の提出時に確認した企業規模により支給することとなっておりますのでこちらもご確認ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号320:岐阜労働局)

キャリアアップ助成金が利用しやすくなりました

http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_114564/kyariaatupu.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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