4月
30
2013
地域産業保健センターは、産業医の選任義務のない労働者数50人未満の事業場を対象に、医師・保健婦などが健康相談や産業保健サービスを無料で事業者・従業員の皆様に提供しています。労働安全衛生法にて義務づけられたものを果たしていく場合にも利用ができますのでご検討ください。
【事業主が無料で受けられるサービス】
■健康診断結果に基づく医師からの意見聴取
■脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導
■メンタルヘルス不調の労働者に対する相談・指導
■長時間労働者に対する面接指導
※ 健康診断結果に基づく医師からの意見聴取と長時間労働者に対する面接指導は労働安全衛生法により事業者に義務づけられているもの。
(労務管理資料お問い合わせ番号286:厚生労働省)
地域産業保健センターをご活用ください
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/110502-1.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
4月
26
2013
従業員のミスにより、その対応に対して会社が負うコストが馬鹿にならないというお話を伺うことがあります。
そのミスも種類ごとに別れますが、例えば社有車を事故でダメにしてしまう・信用調査を入念にやれば防げた案件をやらなかったため取引先の倒産のあおりを受ける・コピーを取り間違えるなど「過失」を要素とするものから、表にはでてきませんが、消耗品の無駄な消費が目にあまる、エアコンをガンガン使うなど従業員の「無意識」を要素とするものなど様々です。
経営のことを考えると「従業員に損害賠償請求ができないのか?」という話になっていく訳ですが、「過失」を要素とする場合は、裁判上でその全部を請求し、認められるということはほぼ皆無と思われます。
むしろそれに取られる時間や賠償請求により他の従業員にあたえる影響と考えると実質赤字ということもあり得る話です。むしろいかにミスをしないような体制を整えるかに注力する方が得策であると考えます。
最近、意識せざるを得なくなりつつあるのが従業員の「無意識」を要素とする行為による損害です。上記の例にもいえることですが、こちらについては労働基準法の枠組みを超えた組織としてのルールを確立していかなくてはいけないと考えます。忍びよる無意識による損害に目を向けてみてはいかがでしょうか?
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
4月
25
2013
昨年は平成23年4月1日より変更されたものが維持された在職老齢年金の支給停止基準額ですが、今年はどうなったの?というご質問をいただきましたのでお知らせいたします。今年も変更されることはなく従来のものがそのまま維持されます。
平成23年4月1日より改正された内容については、日本年金機構ホームページより抜粋して記載をしておきますので確認をしておきたいお客様はご覧ください。(日本年金機構ホームページ:http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=496)
【平成23年4月1日より変更された内容】
●60歳から64歳までの方の支給停止調整変更額
47万円⇒46万円へ変更(28万円の支給停止調整開始額については変更ありません)
●65歳以上の方の支給停止基準額
47万円⇒46万円へ変更
(労務管理資料お問い合わせ番号286:日本年金機構)
老齢基礎年金・老齢厚生年金の仕組み (平成25年度版)
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000011668.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
4月
24
2013
※ 要件の一部共通化は、平成25年度予算が成立した後に実施の予定です。
平成25年度予算成立以降は、以下の要件については、全ての雇用関係の助成金(※平成25年3月31日以前に廃止された助成金の要件等については、これまで通りの取扱い)に共通して適用されることが公表されました。
助成金の受給対象となる事業主および助成金を受給できない事業主の共通事項は下記の通りです。
【助成金の受給対象となる事業主】
■雇用保険適用事業所の事業主
■申請期間内に申請を行う事業主
■支給のための審査に協力する事業主
(審査への協力の具体例)
・審査に必要な書類等を整備・保管する。
・都道府県労働局・ハローワークから書類などの提出を求められたら応じる。
・都道府県労働局・ハローワークの実地調査を受け入れる。
【助成金を受給できない事業主】
■不正受給をしてから3年以内に申請をした事業主 または、申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主(※不正受給とは、偽りその他不正の行為により本来受けることのできない給付金の支給を受け、または受けようとすることをいう)
■支給申請した年度の前年度より前の年度の労働保険料を納入していない事業主
■支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主
■性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれらの営業の一部を受託 する営業を行う事業主
■暴力団と関わりのある事業主
■支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している事業主
上記はあくまで共通の要件であり、助成金を受給するためには、共通の要件のほか各助成金の個別の要件も満たさなくてはなりませんのでご注意ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号285:新潟労働局)
雇用関係助成金について要件の一部を共通化します
http://niigata-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/shincyaku-info/_115154.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
4月
23
2013
労災保険給付等(労災年金を除く)のうち被災労働者ご本人以外の方への支払(事業主等への受任者払い及び未支給の保険給付)について、現在は労働基準監督署において行っているものを、行政事務の効率化のためシステム更改を行い、平成25年5月以降は、厚生労働本省において支払を行うことを予定であることが公表されました。
これに伴い、労災保険給付等の支払の際に送付される「支払振込通知書」の差出人が、労働基準監督署長名から厚生労働省労働基準局長名に変更となるそうです。
なお、被災労働者ご本人への口座振込につきましては、従来より厚生労働本省から支払を行っているので、特に変更はないとのことです。
(労務管理資料お問い合わせ番号284:山口労働局)
労災保険給付等の支払振込通知書の一部が変更になります
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/dl/shiharai_roudou.docx
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4月
22
2013
健康診断については、労働安全衛生法にて定められているところではありますが、「項目は何をすれば良かったか?」「実施するのはどれだけごとか?」「特定業務とは何か?」など付随するご質問をいただくことがあります。
今回、健康診断に関するリーフレットが厚生労働省より公表されました。事業者に義務づけられている健康診断についてまとめられておりますので参考にしてください。
(労務管理資料お問い合わせ番号283:厚生労働省)
労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/130422-01.pdf
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4月
19
2013
陸上貨物運送事業の事業者(以下「陸運事業者」という。)の労働者が行う荷役作業における労働災害を防止するために、陸上貨物運送事業の事業者及び荷主、配達先、元請事業者等のそれぞれが実施する事項が「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」として取りまとめられました。
労働災害防止の対策としてご活用ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号282:鳥取労働局)
陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/seido/gaidorain25.pdf
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4月
18
2013
平成25年3月29日のCPCブログにて食品加工用機械に関する労働安全衛生規則が改正される見込みであることをお伝えいたしましたが、これに関する関係通達が出されました。
どのような状況が望ましいのかという記載がされている部分もございますので対応をされるにあたり下記の資料を参考にしてください。
(労務管理資料お問い合わせ番号280:三重労働局)
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(基発0412第13号)
http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0089/4204/201341812532.pdf
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4月
17
2013
平成25年6月以降に雇用調整助成金の支給要件が変更予定であることが厚生労働省より公表されました。
対象期間の初日(助成金の利用開始日)を平成25年6月1日以降に設定する場合から (岩手県、宮城県、福島県の事業所は6か月遅れの平成25年12月1日から)、助成金の支給要件に雇用指標が追加されます。
最近3か月の「雇用保険被保険者数と受け入れている派遣労働者数の合計」の平均値が、前年同期と比べて、大企業においては、5%を超えてかつ6人以上、中小企業においては、10%を超えてかつ4人以上増加していないことが必要となりますので先々助成金の利用をお考えのお客様はご注意ください。
また、平成25年6月1日以降の判定基礎期間から、残業相殺の実施がされることとなります。以前にも相殺される時期がありましたが、助成金が減額となってしまうことから意識をしておかなくてはなりません。
その他、平成25年6月1日以降の判定基礎期間から、短時間休業の実施において助成対象とならないものが公表をされておりますので詳細は下記のパンフレットをご確認ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号279:厚生労働省)
平成25年6月以降雇用調整助成金の支給要件などを変更する予定です
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin07.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
4月
16
2013
「交通事故でケガをしたが、健康保険を使ってよいか?」というご質問をいただきました。
交通事故など第三者の行為によってケガや病気をした場合でも、仕事中または通勤途上のもの以外であれば、健康保険を使って治療を受けることができます。
ただしこの場合においては、必ず「第三者行為による傷病届」を加入しているの協会けんぽ支部へ提出しなくてはなりません。被害者が健康保険から給付を受けた場合、協会けんぽが立て替えた医療費(保険者負担分)は、本来医療費を支払うべき加害者に対し請求がされるためです。
「健康保険を使わなければならない」ということではありませんのでこの点はご注意ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号278:協会けんぽ)
交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/migration/g2/cat295/20130220-192523.pdf
交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届(記入例)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/migration/g2/cat295/20130220-192811.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844