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4月 24th, 2013

4月 24 2013

■雇用関係助成金に関する要件の一部共通化

※ 要件の一部共通化は、平成25年度予算が成立した後に実施の予定です。

 

 平成25年度予算成立以降は、以下の要件については、全ての雇用関係の助成金(※平成25年3月31日以前に廃止された助成金の要件等については、これまで通りの取扱い)に共通して適用されることが公表されました。

 

 助成金の受給対象となる事業主および助成金を受給できない事業主の共通事項は下記の通りです。

 

【助成金の受給対象となる事業主】

■雇用保険適用事業所の事業主

■申請期間内に申請を行う事業主

■支給のための審査に協力する事業主

(審査への協力の具体例)

・審査に必要な書類等を整備・保管する。

・都道府県労働局・ハローワークから書類などの提出を求められたら応じる。

・都道府県労働局・ハローワークの実地調査を受け入れる。

 

【助成金を受給できない事業主】

■不正受給をしてから3年以内に申請をした事業主 または、申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主(※不正受給とは、偽りその他不正の行為により本来受けることのできない給付金の支給を受け、または受けようとすることをいう)

■支給申請した年度の前年度より前の年度の労働保険料を納入していない事業主

■支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主

■性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれらの営業の一部を受託 する営業を行う事業主

■暴力団と関わりのある事業主

■支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している事業主

 

 上記はあくまで共通の要件であり、助成金を受給するためには、共通の要件のほか各助成金の個別の要件も満たさなくてはなりませんのでご注意ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号285:新潟労働局)

雇用関係助成金について要件の一部を共通化します

http://niigata-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/shincyaku-info/_115154.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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