4月 03 2013
■雇用調整助成金を受給して外国人技能実習生を休業させる場合の注意点
平成24年6月20日のCPCブログにて、雇用調整助成金(当時は中小企業緊急雇用安定助成金も)を受給して外国人技能実習生を休業させる場合には、事前に監理団体へ相談することが求められているという掲載をしました。
本日のCPCブログは、これの再掲載となりますが、平成25年4月より1点変更となった点がございます。外国人技能実習生については、助成対象となるのは休業のみとなりましたのでご認識をお願いいたします。
(労務管理資料お問い合わせ番号273:鳥取労働局)
外国人技能実習生を雇用している事業主の皆さまへ
雇用調整助成金を受給して外国人技能実習生を休業させる場合には事前に、監理団体へご相談ください!
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/pdf/jishusei_koyo25.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














