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2013年4月

4月 15 2013

■電子媒体による就業規則の届出

 平成25年4月27日より、フロッピーディスクによる就業規則の届出ができなくなります。フロッピーディスクを使用する絶対数が少なくなって来ているということもあるのでしょうか。

 

 就業規則等の届出として受理できる電子媒体は、以下のいずれの要件も満たすものに限られます。また、就業規則等の届出に対して添付する意見書及び寄宿舎規則に添付する同意書は、従来どおり書面によらなければならないとされていますのでこの点はご注意ください。

 

1.電子媒体の種類は、再生専用形コンパクトディスク(以下「CD-ROM」という。)、書込可能形コンパクトディスク(以下「CD-R」という。)、リライタブル光ディスク(以下「CD-RW」という。)、DVD-レコータブルディスク(以下「DVD-R」という。)又はDVD-リレコータブルディスク(以下「DVD-RW」という。)であること。

 

2.電子媒体のフォーマットは、CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-R又はDVD-RWのフォーマットは、WindowsXP、WindowsVista及びWindows7上で動作できるISO9660、UDFブリッジ、UDF1.02、UDF1.5、UDF2.0又はUDF2.01フォーマットのものであること

 

3.電子媒体の文書形式は、原則としてHTML形式とすること

 

 書面で提出するメリットはあるものの提出する事業所が複数ある場合などは電子媒体で提出する方が便利です。これまでフロッピーで提出していたお客様はお気をつけください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号281:厚生労働省)

就業規則等のフロッピーディスクによる届出ができなくなります

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/130418-1.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 12 2013

■職場意識改善助成金(平成25年度予算が成立した後に実施の予定)

※ この助成金は、国会において平成25年度予算が成立した後に実施の予定のものです。平成25年度予算原案に基づくものであるため、成立後の予算の内容により事業内容、予算額等に変更があり得ますのでご注意ください。

 

 雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が9日未満または月間平均所定外労働時間数が10時間以上であり、労働時間等の設定の改善に積極的に取り組む意欲がある中小企業事業主が対象となります。

 

 就業規則・労使協定等の策定・見直しや労働者に対する研修、周知・啓発などが対象となる職場意識改善コース(支給上限額:20万円)と労務管理用ソフトウェアの導入・更新等が対象となる労働時間管理適正化コース(支給上限額:60万円)があります。

 

 最終的な支給率は、取り組みの実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じる形で決定がされます。詳細は下記のパンフレットをご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号277:熊本労働局)

職場意識改善助成金のご案内

http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin/_114740.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 11 2013

■70歳以上の限度額適用認定申請の手続きは?(協会けんぽ)

 「健康保険の限度額適用認定申請書に[70歳未満]と記載があるが、70歳以上はどのようにすれば良いか?」というご質問をいただきました。

 

 70歳以上の方については、原則として限度額適用認定の手続きは不要です。お手元に高齢受給者証があれば、そちらと保険証を保険医療機関に提示することで、医療機関で支払う1ヵ月分の医療費が一定の金額(自己負担限度額)までとなります。

 

 「原則として」なので、例外があるのですが、市町村民税が非課税などによる低所得者にあたる方は、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の申請をすることにより、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行され、保険医療機関の窓口で低所得者の自己負担限度額まで軽減されることになりますので申請が必要です。

 

 急な入院の場合など、手続きはどうすれば良かったかなどあせることがありますが、そのような時はCPCにお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 10 2013

■雇用促進税制が拡充されました

 平成25年4月1日以降に事業年度が始まる法人について、雇用者の増加1人当たりの税額控除額が20万円から40万円に拡充されました。

 

 まずは公共職業安定所に計画を提出することから始まります。積極的に雇用することをお考えの場合はご検討ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号276:厚生労働省)

雇用促進税制をご活用ください(雇用増加企業向けリーフレット)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 09 2013

■高年齢者雇用確保措置等に関する指導

 厚生労働省が「高年齢者雇用対策の推進について」という通知を出し、高年齢者雇用確保措置に不備がある会社に対する指導方法等について記載がされています。

 

 多くの会社が、高年齢者雇用確保措置の対応は済んでおられると思いますが、厚生労働省としては、未対応のところに積極的に指導をしていくという姿勢を示していると言えるかもしれないですね。

 

 あらゆるケースに対する対応が記載されておりますので興味のある方は下記の資料をご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号275:厚生労働省)

高年齢者雇用対策の推進について(平成25年4月1日職発0401第3号)

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130405L0050.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 08 2013

■平成26年4月から国民年金保険料の「2年前納」が始まる予定

 平成26年4月から、2年度分の保険料を口座振替でまとめて納める「2年前納」が始まる予定であることが日本年金機構より公表されました。

 

 「2年前納」を利用すると、毎月納付する場合に比べ、割引額は平成25年度の保険料による推計ではあるものの2年間で14,000円程度の割引きになることが想定されているそうです。

 

 毎年口座振替等で1年間の保険料を前納している方は、一時的に大きな負担となることがデメリットですが、その反面、メリットとして割引額は大きくなりますので選択肢としては加えておきたいですね。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 05 2013

■産業医制度

 会社がお願いしている産業医さんのお話を聞いていると積極的に労働者の健康確保のために動いておられる方の話を伺うことがあります。一方でそこまでの深い指導は受けていないということもあるようです。

 

 三重労働局が労働安全衛生法および労働安全衛生規則の中で産業医制度についてどのように謳われているかをまとめたものを公表しています。

 

 産業医さんの重要性が高まっていく中で企業としても法令でどのように定められているかを把握しておくことは重要です。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号274:三重労働局)

労働安全衛生法で定める産業医制度の概要(A3版の大きさになっていますので、印刷時には注意願います。)

http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0087/6347/20134310278.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 04 2013

■採用道中記~パート従業員を獲得するために~

 業務の一部をパート従業員に移行していく傾向が強い風潮の中で、不思議と非常に仕事ができるパートさんを多く獲得される会社とそうでない会社と分かれることがあります。今回は、質の良いパートさんを獲得している会社はどのように獲得しているかについて記載をしたいと思います。あくまで私の独断と偏見ですのでその点ご了承ください。

 公共職業安定所の求人担当の方などと話をしていると、勤務時間・勤務地もさることながら、パートさんは以下の3点のいずれかを気にしている方が多いようです。

1.時間給が高いか低いか(内容は次位)

2.仕事の内容の割に時間給が高いか低いか(賃金は次位)

3.社会保険・雇用保険の適用はされるのか(保険の適用が優先)

 

 1を気にするパートさんの傾向は、時間給が1,000円以上か否かという点にあるのではないかと思われます。ある会社さんで一般事務にて時給900円で募集していたところ応募者は0人でした。ところが1,200円にした途端に数名がすぐに応募をしてきました。その中には優秀な方(採用時の見極めは重要)も応募しており、経営者の方は正社員として雇用しても良いとおっしゃっているほどです。ただし時間給を思い切って300円上げたことで1ヵ月あたりの人件費は900円の場合と比べると月5万円程度は上がったそうですが、「それに見合う内容の仕事をしてもらう」ということで解決しているようです。

 

 2を気にするパートさんの傾向は、「責任」という負担を嫌う方が多いようです。俗な言い方をすれば、賃金は安くてもいいから余計なものを背負いたくないという考えです。よってそのような方々を有効活用するには、どこまでがその人の仕事か範囲を決定し、期待する成果もその業務の完遂のみであるという状況を作りだすことができれば、(さらに言えば誰かが最終チェックをする環境を作れば)意外な!?活躍があるようです。

 

 3は最近非常に強く感じる傾向です。会社としては、社会保険料の事業主負担が増えていることからつい社会保険の加入基準に該当せず、社会保険に加入することができない労働条件で雇用をしたいという本音がある一方で、雇用環境が厳しい中で正社員とまでは言わないが、社会保険・雇用保険には加入をしたい(加入ができる労働条件のところしか応募をしない)という方が増えているように感じます。

 

 事業主としては悩ましいところですが、パートの求人については比較的多いという中でどのように獲得していくかが重要になります。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 03 2013

■雇用調整助成金を受給して外国人技能実習生を休業させる場合の注意点

 平成24年6月20日のCPCブログにて、雇用調整助成金(当時は中小企業緊急雇用安定助成金も)を受給して外国人技能実習生を休業させる場合には、事前に監理団体へ相談することが求められているという掲載をしました。

 

 本日のCPCブログは、これの再掲載となりますが、平成25年4月より1点変更となった点がございます。外国人技能実習生については、助成対象となるのは休業のみとなりましたのでご認識をお願いいたします。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号273:鳥取労働局)

外国人技能実習生を雇用している事業主の皆さまへ

雇用調整助成金を受給して外国人技能実習生を休業させる場合には事前に、監理団体へご相談ください!

http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/pdf/jishusei_koyo25.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 02 2013

■平成25年度年金制度のポイント

 厚生労働省より「平成25年度年金制度のポイント」と題して年金制度に関する事項をまとめたものを公表しております。

 

 ボリュームもかなりのものでおそらく作成するまでのプロセスは大変なものだったのではないかという印象を持ちました。

 

 各制度や現状の説明などがされておりますが、特に注目したいのは48ページからの「平成24年度の年金制度の改正点」であり、これから順次施行がされていきますので内容の把握とともに、56ページの施行日がまとめられている部分は参考になりますので一度ご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号272:厚生労働省)

平成25年度年金制度のポイント

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/pdf/seido-h25-point.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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