4月 23 2013
■労災保険給付等の支払振込通知書の一部が変更
労災保険給付等(労災年金を除く)のうち被災労働者ご本人以外の方への支払(事業主等への受任者払い及び未支給の保険給付)について、現在は労働基準監督署において行っているものを、行政事務の効率化のためシステム更改を行い、平成25年5月以降は、厚生労働本省において支払を行うことを予定であることが公表されました。
これに伴い、労災保険給付等の支払の際に送付される「支払振込通知書」の差出人が、労働基準監督署長名から厚生労働省労働基準局長名に変更となるそうです。
なお、被災労働者ご本人への口座振込につきましては、従来より厚生労働本省から支払を行っているので、特に変更はないとのことです。
(労務管理資料お問い合わせ番号284:山口労働局)
労災保険給付等の支払振込通知書の一部が変更になります
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/dl/shiharai_roudou.docx
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














