ブログ


4月 17 2013

■平成25年6月より雇用調整助成金の支給要件が変更予定

 平成25年6月以降に雇用調整助成金の支給要件が変更予定であることが厚生労働省より公表されました。

 

 対象期間の初日(助成金の利用開始日)を平成25年6月1日以降に設定する場合から (岩手県、宮城県、福島県の事業所は6か月遅れの平成25年12月1日から)、助成金の支給要件に雇用指標が追加されます。

 最近3か月の「雇用保険被保険者数と受け入れている派遣労働者数の合計」の平均値が、前年同期と比べて、大企業においては、5%を超えてかつ6人以上、中小企業においては、10%を超えてかつ4人以上増加していないことが必要となりますので先々助成金の利用をお考えのお客様はご注意ください。

 

 また、平成25年6月1日以降の判定基礎期間から、残業相殺の実施がされることとなります。以前にも相殺される時期がありましたが、助成金が減額となってしまうことから意識をしておかなくてはなりません。

 

 その他、平成25年6月1日以降の判定基礎期間から、短時間休業の実施において助成対象とならないものが公表をされておりますので詳細は下記のパンフレットをご確認ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号279:厚生労働省)

平成25年6月以降雇用調整助成金の支給要件などを変更する予定です

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin07.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

0コメント

Comments RSS

コメント記入

Spam Protection by WP-SpamFree