11月 11 2013
■期間の定めがある従業員に関する育児休業・介護休業の取得
法令や規程に従って手続きをされるお客様より期間の定めがある方に対する育児休業・介護休業に関する質問をいただくことがあります。要件等が複数定められているからだと思いますが、これらをまとめた資料が和歌山労働局より公表されています。
「同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること」の判断を「育児休業の申出の時点で判断する」などポイントも一緒にまとめられていますので参考になります。
場合によっては、労働紛争となることも考えられますので誤った取扱いをしないためにも対象者が出た都度確認をしていきましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号317:和歌山労働局)
育児休業・介護休業が取得できる期間雇用者について
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














