11月 01 2013
■協会けんぽにおける生活習慣病予防健康診断に関する補助
35歳以上の被保険者については、一般健診の費用に関する一部補助制度があります。
お客様より35歳未満の被保険者について「協会けんぽからの費用の補助はないのか?」というご質問をいただくことがありますが、35歳未満の被保険者に対しては、協会けんぽからの費用の補助はありません。
協会けんぽの健診申込書に、35歳未満の方の申込を記入しても、協会けんぽから健診機関へ情報は伝わらないこととされておりますのでご注意ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号314:全国健康保険協会)
被保険者の方の生活習慣病予防健診パンフレット
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/migration/g4/cat430/h25_h.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














