11月 28 2013
■年金額の改定について(平成25年10月分より)
すでに平成24年に法律改正が行われ、決まっていたことでありこれまでが特例の取扱いだったとはいえ年金額が下がるとびっくりされる方もおみえになるかもしれません。
平成25年10月・平成26年4月・平成27年4月と段階的に本来の水準に戻していくことが予定されております。今回はその第1段階です。
平成25年10月分として支払われる分(多くの方は12月に支払われるもの)から9月分として支払われた額と比べて1.0%ダウンの改定が行われます。金額が変わるとお問い合わせをいただくことがありますが、12月に支払われる年金については、この件によるものの可能性もございますので確認をしてください。
(労務管理資料お問い合わせ番号323:厚生労働省)
平成25年10月分からの年金額の改定について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/01.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














