5月 28 2012
■機械に関する危険情報の通知
機械による労災は、全体の約4分の1を占めるそうです。労災保険の給付の手続きをしていと、機械にまつわる労災は、発生数としても一定の割合があるとともに、負傷の程度が重度である印象を受けます。
このような機械にまつわる労災の防止を図るため、労働安全衛生規則が改正され、「機械に関する危険性等をその機械の譲渡または貸与を受ける相手方事業者に通知すること」が努力義務とされ、平成24年4月1日より労働安全衛生規則その通知を促進するための指針(機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針)が公表されました。
厚生労働省発行のパンフレットを見ていると、機械のユーザーは、残留リスク情報を求めていることがよくわかります。努力義務ではあるものの適用によりユーザーとなるお客様にとっては、以前よりは情報の入手が容易になるのではないでしょうか。
(労務管理資料お問い合わせ番号60:厚生労働省)
機械を譲渡または貸与する事業者の皆さまへ「機械に関する危険情報の通知が努力義務になりました
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/120521.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号61:厚生労働省)
機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針の適用について(平成24年3月29日基発0329第8号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120405K0020.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号62:厚生労働省)
機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H120328K0050.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














