5月 21 2012
■障害者雇用率の引き上げ
厚生労働省が、企業に義務づけている障害者の法定雇用率を現在の1.8%から0.2%引き上げて2.0%とする方針を固めたという報道がありました。
実に15年ぶりのことだそうです。障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第2項において「少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める」とされていますから単純に5年ごとと考えるのであれば、少なくとも2回は据え置かれたということになります。
※障害者の雇用の促進等に関する法律第43条および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第9条についてはこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
法定雇用率が2.0%となることにより、これまで常時使用する労働者が56人というものがひとつのラインとなっていましたが、「50人」となることに注意をしておいた方が良さそうですね。
(労務管理資料お問い合わせ番号54:厚生労働省)
事業主のみなさまへ障害者雇用促進法が改正されました
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha04/dl/kaisei03.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号55:厚生労働省)
障害者雇用納付金制度の概要
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/pdf/19.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














