5月 29 2012
■パワーハラスメントを検討する
就業規則の作成・変更のお手伝いをさせていただく際にパワーハラスメントについてご質問をいただくことが多くなりました。報道などで「パワーハラスメント」の言葉に触れる機会が増えてきたこともあるのでしょう。
パワーハラスメントを就業規則に記載し、職場環境が悪化することがないようにしようとしたことが、弊害を招くケースもあります。
新入社員が「指導の範疇」をすべて「パワーハラスメント」といい、上司・先輩にあたる従業員が指導をすることに躊躇をするようになってしまったというものです。よって「指導・叱咤激励」と「パワーハラスメント」の違いを明確にし、周知をした上で就業規則に定めないといけません。
職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告では、職場のパワーハラスメントの定義を同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性(※)を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。※ 上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれる。」と提案しています。
パワーハラスメントは、被害者が部下というように思いがちですが、部下が結託をして上司を無視し、自分たちがやれば良いであろう仕事を嫌がらせを目的として上司に押しつけるというようなことが実際に起きているのも事実です。
上記の提案の※印以下のものはこういうことが起こっていることが認識されてきた証といえそうですね。
CPCでは、就業規則にパワーハラスメントを記載するまでの周知・運用等を慎重に検討し、お客様とともに進めていくようにしております。不明点等はお問い合わせください。
(労務管理資料お問い合わせ番号63:厚生労働省)
職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告(概要)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021i2v-att/2r985200000234w9.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号64:厚生労働省)
職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021i2v-att/2r98520000021i4l.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号65:厚生労働省)
職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告参考資料集
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021i2v-att/2r98520000021iio.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














