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5月 24 2012

■労災かくし

 労働基準監督署長が建設業を営む事業主が労働災害の場所について、事実とは異なる報告をしたとして当該事業主を書類送検したことが労働局より公表されました。いわゆる「労災かくし」です。

 

 労災かくしとは、「故意に労働者死傷病報告を提出しないこと」又は「虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出すること」をいいます。労働安全衛生法第100条違反となり、罰則として労働安全衛生法第120条第5号に該当し、厳しく対処されるものです。

※労働安全衛生法第100条・第120条第5号、労働安全衛生規則第98条についてはこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 三重労働局のホームページよりダウンロードができるパンフレットには、「仕事がもらえなくなるから・・・」「関係者に迷惑をかけるから・・・」という記載がありますが、労災かくしの理由にはならないことは重々承知のことですが、中小事業主の切実な思いと立場が身にしみる印象を受けます。犯罪と指摘を受けることがないようにしましょう。

 

 建設現場における労災保険の適用の仕組みは難しいとお客様からご意見をいただくことがあります。CPCでは、労災保険の適用が適切になされているかや仕組みをご説明いたしますのでご心配があればぜひお問い合わせください。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号58:三重労働局)

労災かくしは犯罪です

http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0010/4203/201182918957.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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