9月 05 2012
■障害基礎年金、障害厚生年金の障害認定基準の一部改訂
障害基礎年金、障害厚生年金を受給するに至る「障害とはどの程度をいうの?」というご質問をいただくことがございますが、障害を持つ部位や状態により異なります。
一律という訳ではありませんが、認定基準が公表されておりますので参考としてください。
公表された基準の中には、お客様からよくいただく精神の障害についても公表がされております。その中にてんかんについても公表がされておりますが、「てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない」とされておりますのでてんかん発作の症状が出るから必ず障害基礎年金や障害厚生年金の認定を受けられるというものではないことにご留意ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号153:厚生労働省)
障害基礎年金、障害厚生年金の障害認定基準(全体版)
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/zentaiban.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














