9月 03 2012
■平成24年地域別最低賃金の改定状況
愛知県・岐阜県・三重県・東京都・大阪府(8月31日時点で17都府県)の平成24年地域別最低賃金が公表されました。
□愛知県758円(発効年月日:平成24年10月1日:前年との比較+8円)
□岐阜県713円(発効年月日:平成24年10月1日:前年との比較+6円)
□三重県724円(発効年月日:平成24年9月30日:前年との比較+7円)
□東京都850円(発効年月日:平成24年10月1日:前年との比較+13円)
□大阪府800円(発効年月日:平成24年9月30日:前年との比較+14円)
※ 最低賃金法第9条等はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
現在支払っている賃金が、改定された後の最低賃金に満たない場合はご注意ください。「最低賃金を支払っていないと罰則があるのか?」というご質問をいただくことがございますが、最低賃金額以上の賃金を支払っていないと「50万円以下の罰金に処する」とされております。
また、派遣業をされているお客様について、派遣労働者に支払う賃金は、派遣先の事業場に適用される最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。派遣労働者を派遣している派遣先の事業場に適用される最低賃金額を確認しておかなくてはなりませんのでご注意ください。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














