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9月 25 2012

■採用道中記~教育の範囲~

 4月入社の新入社員の皆さんが退職を決意され、申し出をされる際に申し出をされた「退職理由」をお客様から伺うことがあります。

 

・「やりたいと思っていた内容と違った」

・「こちらから聞かないと先輩が教えてくれない」

・「契約が取れるまで指南をしてくれるのが普通の会社だと思う」

・「自分が抱いていた夢に向かいたい」

・「顧客から怒られたことがショックでもうその顧客に会いたくない」

・「仕事の苦労に比べて給与が安い」

などなど

 

 理由は様々ですが、これに対して「甘えている」とか「そういうことは誰しも経験して成長をしていくものだ」という一定の正論を全面に出してしまうと相手の理解を得ることは困難で、結果として退職になってしまいます。

 

 各企業の考え方によりかけてあげる言葉は異なると思いますが、新入社員の離職率が低い会社は、「そこまで!?」と感嘆の念を抱くほど声をかけてあげるという創意工夫をされています。「なにか心配なことはないか?」「今日も1日頑張ったね」と声をかけてあげることで新入社員さんの心理の変化や成長を捉えることができるそうです。

 

 一方でいつその環境に甘んじることなく自立していくかというところは課題のようです。良い人材の確保が困難となる傾向にある中で教育のレールを引いて見えるようにしてあげること、自立の時期だとわかるようにしてあげることが重要だと考えさせられます。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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9月 24 2012

■雇用保険被保険者資格喪失届に関するオンライン申請の範囲が拡大されます

 雇用保険の被保険者資格喪失届を電子申請で行っている方について、申請範囲が拡大されることになりました。

 

 離職以外の理由で被保険者資格を喪失した方について、資格喪失後の事情により、当該被保険者から「期間等証明票」の希望がある場合には、期間等証明書を提出する手続きを行います。

 

 また、離職者が離職票の発行を希望しなかったため(被保険者が離職の日において59歳以上である場合を除く)、離職票の発行を「2:無」で手続きした場合において、後日、当該離職者から離職票や期間等証明票の交付を求められたときは離職証明書や期間等証明書を提出する手続きを行います。

 

 このふたつの手続きについて、平成24年11月26日から電子申請が可能となります。雇用保険の手続きをしている方にとっては良い話ですね。詳細は下記のリーフレットご確認ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号164:熊本労働局)

平成24年11月26日から「雇用保険被保険者資格喪失届」のオンライン申請がさらに便利になります

http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_98094/denshishinseih24.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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9月 21 2012

■労務管理ポケットメモNO.21:鍵管理規程

 「会社の鍵やカードキー、ICカードなど管理・運用をするにあたり、何もルールがないのだが大丈夫だろうか?」とご質問をいただくことがあります。従業員任せの状態になっている訳ですが、個々の従業員が責任を持って管理をしてくれれば特に労務問題に発展することはありません。

 

 問題になるのは当然ながら事が起きた時であり、「ルールがない!?」ということに焦ることになってしまいます。

 

・鍵を紛失した

・車上荒らしにあって車内に置いてあった鍵が盗まれた

・ある従業員が鍵を許可無く複製していることがわかった

・別の従業員のカードキーを使っている

・ここにあるはずの鍵がなく誰も身に覚えがない

・立入禁止の倉庫から物が盗まれた

・退職する者から鍵が返ってきていない

 

 ルールがないのに紛失した従業員が出た途端、批判の集中砲火を浴びせるとなっては従業員から不満の声が出ても仕方ありません。

 

 鍵管理規程や貸与物管理規程という形で目に見えるルールを定めておけば、管理に対する意識づけにもなりますし、会社のルールに反しているということで反省を促すことができます。

 

・対象となる鍵の洗い出しと選定

・誰にどの鍵がわたっているか

・管理方法

・定期確認の時期

・管理台帳の運用

・紛失時の対応

・ルールに反したときの処分

・その他

 

 管理を怠ってはならない問題です。ぜひ規程の作成を検討してください。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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9月 20 2012

■採用道中記~新卒内定者のフォロー~

 お客様から「新卒の内定を出したものの辞退されてしまってねぇ」と残念な面持ちでお話をいただくことがあります。就職難の時代と言われる中においても内定辞退ということは珍しいことではありません。

 

 内定辞退の理由は、「自身の意中の会社から内定が出た」というケースが多いのは事実ですが、「意中」と判断されるための比較の要素は、ネームバリューであったり、企業規模であったり、福利厚生であったり、休日数であったり、給与の額であったり、通勤の便であったりと様々です。

 

 内定辞退の理由において、「(他に内定が出た訳ではないのだが、)働くことに不安を感じたから」という新しいものが出てきています。あなただけではなく少なからず誰でも就職の際には不安を感じていること、実際に仲間がいてその不安を払拭してこの会社で働いているのだということを伝えることができればこのような内定辞退を防ぐことができるのかもしれません。

 

 「働くこと自体への不安」「人間関係の不安」「自分がやりたい仕事ができないかもしれないという不安」「会社が自分をどう思っているか不安」というように例を挙げれば切りがありません。しかし、一歩歩み寄ってあげて新卒内定者の不安を払拭してあげること、裏を返せば自信をつけて上げることが内定辞退を減少させることになるでしょう。

 

 CPCでは、新卒内定者のフォローに関するご相談も受けておりますので自社の取り組みに疑問を感じるようなことがございましたらご相談ください。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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9月 19 2012

■労働者派遣事業に関する業務取扱要領が公表されました

 労働者派遣事業に関する業務取扱要領が公表されました。表紙も含めると400ページとボリュームがありますのでまずは改正点を中心に目を通しておくと良いでしょう。

 

 平成24年10月1日から原則として禁止されるいわゆる日雇派遣(労働契約期間が30日以内のものをいう)について、派遣先にあたるお客様から同じご質問をいただいておりますのでピックアップをしたいと思います。

 

 ご質問は、「派遣先として、派遣会社(派遣元)に対して、30日以内の労働者派遣を依頼すると改正法に反することになるか?」というものです。

 

 これについては、改正法に反することにはなりません。派遣会社(派遣元)に労働者派遣を依頼することは可能です。今回の改正は、派遣先と派遣元で締結をする派遣契約の期間について、30日以内か否かが問われているのではなく、派遣元と派遣労働者が締結する労働契約が30日以内か否かが問われているものです。

 一方で、派遣先としては依頼ができるものの派遣元にとっては、派遣労働者と締結する労働契約が30日以内か否かを問われる訳ですから、派遣元にとっては足かせとなってしまい、結果として派遣先の要望に応じることができないというケースは出てきそうですね。

 

 派遣元のお客様は、1週間の所定労働時間が20時間未満である場合や65歳に達した以後に雇用をされた者など適用除外となる場合を除き、31日以上の労働契約となることから雇用保険の加入要件の「31日以上引き続き雇用されることが見込まれる」に該当し、雇用保険の手続きが必要となることも認識をしておきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号161:厚生労働省)

労働者派遣事業関係業務取扱要領

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号162:厚生労働省)

労働者派遣事業関係業務取扱要領:参考資料:主な改正点

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/dl/06-01.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号163:厚生労働省)

労働者派遣事業関係業務取扱要領:参考資料:おおまかなポイント

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/dl/06-02.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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9月 18 2012

■労務管理ポケットメモNO.20:雇用保険被保険者資格取得届の添付書類

 雇用保険の手続きについて、「雇用保険被保険者資格取得届を提出する際に添付書類などは必要か?」というご質問をいただきました。

 

 平成22年4月1日より、「初めて被保険者資格取得届を行う場合」や「被保険者資格取得届について届出期限(被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10日)を過ぎて提出される場合」などを除き、添付書類の提出は不要となりましたので被保険者資格取得届のみを提出していただければけっこうです。

 

 従来は、出勤簿・賃金台帳・労働者名簿や雇用契約書、辞令などいろいろな添付書類の提出が必要でしたが、簡略化がされましたので被保険者資格取得手続きの負荷は軽くなりました。

 

 しかし、健康保険・厚生年金の被保険者資格取得手続きにおいて本人確認の徹底がされていくように(CPCブログ:平成24年8月22日:http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/439)、雇用保険の被保険者資格取得手続きにおいても前職の被保険者番号やフリガナ・性別などに誤りがないかしっかり確認をしておくと良いでしょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号160:厚生労働省)

雇用保険被保険者資格取得届の際の添付書類は原則不要となりました

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/dl/06.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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9月 14 2012

■労務管理ポケットメモNO.19:20歳未満の被扶養配偶者が20歳に到達したときの手続き

「従業員(男性)が18歳の方と結婚をしたが、その奥さん(職には就いておらず収入はなし)の年金はどのような取扱いになるのか?」というご質問をいただきました。

 

 上記の奥さんのように、国民年金の第2号被保険者(サラリーマン等)である夫もしくは妻の収入により生計を維持されている方(以下、「被扶養配偶者」といいます)が20歳未満の場合は、第3号被保険者とはなりません。

 

 しかし、その奥さんが20歳になった段階で被扶養配偶者である場合には国民年金第3号の手続きが必要となります。社会保険の手続きを担当されている方は念のため気を配っていただくと漏れなく従業員さんも安心でしょう。

 

 具体的な手続きは、日本年金機構から書類が自宅に郵送されてきますので放置をせず開封していただき、「第1号被保険者資格取得届不要連絡票」を返送します。

 付随して第3号の手続きが必要となりますので「20歳到達」として第3号被保険者となる手続きをしましょう。心配なお客様はCPCにて確認をさせていただきますのでお申し付けください。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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9月 13 2012

■派遣可能期間の制限を受けない業務(通称、旧「政令26業務」)の記述変更

 平成24年10月1日より改正労働者派遣法が施行されるに際し、第40条の2第1項第1号に規定する政令で定める業務(いわゆる「政令26業務」)について、労働者派遣法施行令にて定められている規定が変更となりました。

 

 例えば、従来でいうと「機器操作」を5号業務と言っておりましたが、改正後は5号業務という表現をすると「秘書関係」を指すことになります。よって施工後に「○号業務」という表現をする場合は、必ず改正後のものと一致しているか確認をしておきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号159:宮城労働局)

派遣可能期間の制限を受けない業務(通称、旧「政令26業務」)の記述が変わりました

http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/houkaisei_goannai/_104742.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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9月 12 2012

■労務管理ポケットメモNO.18:労働者名簿の調製

 労働基準法第107条にて、労働者名簿は「各事業場ごと」に作成をしておかなくてはならないこととなっています。

 

※ 労働基準法第107条・労働基準法施行規則第53条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 労働基準監督官が突然事業所に来て調査をしていくことがありますが、労働者名簿が備え付けられていないと是正勧告や指導票を受けることがあります。

 

「本社など別の事業場にてまとめて管理をしている」というのは労働基準法の定めには反することになりますので認識しておきましょう。例えば、電子ファイルでパソコン内に管理されていて、最新のデータが当該事業場にて所属している労働者の労働者名簿をすぐに打ち出したり、閲覧ができるのであれば備え付けていることになります。

 

 様式は、様々なものがありますが、法令で定められた事項が記載されているのであれば労働者名簿と賃金台帳を一緒に作成することは差し支えありませんので検討をしてください。

 

(労働者名簿に記載しなけばならない事項)

1.氏名  

2.生年月日

3.履歴

4.性別

5.住所

6.従事する業務の種類(常時30人以上の労働者を使用する事業場のみ)

7.雇入れの年月日

8.退職年月日とその事由

9.死亡年月日とその原因

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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9月 11 2012

■外国人技能実習生の最低賃金

 平成24年度の地域別最低賃金の改定が出揃いました。上げ幅は、5円から14円と都道府県ごとで異なります。生活保護水準を下回ることについて疑問が投げかけられていますが、最低賃金を引き上げて解消することが望ましいのか生活保護費を引き下げて解消することが望ましいのか議論の余地はありそうですね。

 

 最低賃金の改定に伴い、「外国人技能実習生はどのように取り扱うのか?」というご質問をいただきました。

 

 技能実習制度における技能実習生への労働基準関係法令の適用については、労働基準関係法令の適用がある場合については、最低賃金額以上の金額を支払う必要があります。

 また、受入れ企業等に特定最低賃金(産業別最低賃金)が適用される場合は、地域別最低賃金より金額の高い、特定最低賃金(産業別最低賃金)が適用されますので地域別最低賃金以上の金額を支払えば良いということではないことにご留意ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号158:広島労働局)

外国人技能実習生の最低賃金について

http://hiroshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0056/2150/ginou.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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