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9月 11 2012

■外国人技能実習生の最低賃金

10:58 AM 賃金

 平成24年度の地域別最低賃金の改定が出揃いました。上げ幅は、5円から14円と都道府県ごとで異なります。生活保護水準を下回ることについて疑問が投げかけられていますが、最低賃金を引き上げて解消することが望ましいのか生活保護費を引き下げて解消することが望ましいのか議論の余地はありそうですね。

 

 最低賃金の改定に伴い、「外国人技能実習生はどのように取り扱うのか?」というご質問をいただきました。

 

 技能実習制度における技能実習生への労働基準関係法令の適用については、労働基準関係法令の適用がある場合については、最低賃金額以上の金額を支払う必要があります。

 また、受入れ企業等に特定最低賃金(産業別最低賃金)が適用される場合は、地域別最低賃金より金額の高い、特定最低賃金(産業別最低賃金)が適用されますので地域別最低賃金以上の金額を支払えば良いということではないことにご留意ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号158:広島労働局)

外国人技能実習生の最低賃金について

http://hiroshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0056/2150/ginou.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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