10月
10
2012
労働安全衛生法第28条第1項に基づき「建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」が公表されておりますが、この指針のポイントをまとめたリーフレットがこのたび公表されました。
※ 労働安全衛生法第28条第1項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
必要な措置等がまとめられておりますので指針の把握とともに、解体作業等を実施される方は対応できるようご認識ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号177:三重労働局)
建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針
http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0060/2305/2012104133050.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号178:三重労働局)
建築物などの解体作業にかかわる発注者・事業者の皆さまへ 労働者の石綿ばく露防止措置の実施に当たっての留意事項
http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0060/2307/2012104133220.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
09
2012
健康保険の被扶養者とする場合に、被扶養者異動届だけではなく添付書類が求められる場合があります。被扶養者となる者の年齢や続柄やとりまく状況により異なりますが、「所得証明」、「非課税証明」、「住民票の写し」、「戸籍謄本」、「年金手帳」など様々です。(健康保険組合のお客様は、各組合にお尋ねください)
今回のポケットメモは、「遺族年金の受給額を証明する書類」についてです。例えば、被保険者の実母を被扶養者としたい場合に、実父が亡くなっていると実母が遺族年金を受給していることがあります。場合によっては実母が老齢年金と遺族年金の両方を受給していることもあります。
「被扶養者異動届に年金をいくら受給しているかを記載して、それが130万円ないしは180万円未満であれば良いのでしょう?」とご質問をいただくことがございますが、そうであっても「遺族年金の受給額を証明する書類」は添付をしなくてはなりません。
被扶養者異動届についている「健康保険被扶養者(異動)届及び国民年金第3号被保険者にかかる届書の記入にあたって」に記載があります。直接的な記載ではないためわかりにくいのですが、「所得税法により規定されている控除対象配偶者・扶養親族となっている場合は、事業主の確認により省略できます。その場合は、㋬欄に○を記入してください。ただし、非課税対象となる収入がある場合には、その支給金額のわかる書類を添付してください。」と記載されており遺族年金は非課税対象となる収入であることから添付が必要となる訳です。
添付を忘れてしまうと手続きが数日滞ってしまうことも考えられますので先に通知書のコピー等をもらうようにしておきましょう。
※ 国民年金法第25条・厚生年金法第41条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
(労務管理資料お問い合わせ番号176:日本年金機構)
健康保険被扶養者(異動)届:EXCEL
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000005188.xls
※「健康保険被扶養者(異動)届及び国民年金第3号被保険者にかかる届書の記入にあたって」のシートをご覧ください。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
05
2012
第51回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会の中で配布された資料の中に「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」の案が公表されています。
まだ「案」の状況ではありますが、この段階から大幅な変更がされることは考えにくいことから、押さえておくべきポイントは認識をしておきたいところです。
・就業規則の定める解雇事由による解雇や年齢に関するもの以外の退職事由に該当する場合は継続雇用をしないことも可能
・例えば継続雇用規程において就業規則に定める解雇事由や年齢に関するもの以外の退職事由と同一の事由を「継続雇用をしない事由」として定めることは差し支えない
・現在、締結している協定がある場合は、平成37年3月31日までは用いることが可能
・フルタイム勤務だけではなく、短時間勤務制度や隔日勤務とすることも可能(従業員が選択できることが望ましい)
・期間の定めをする契約(例えば、1年契約を更新していく契約)が禁止されている訳ではない
60歳にて定年の取扱いをしているお客様は、65歳となるまでの5年間において、賃金額であったり、労働時間であったり、人員配置であったり、職種であったりと会社を取り巻く環境は変化します。それに応じて高齢者の方にも活躍をしていただくポジションも変化していくことが想定されます。
期間の定めをしてそういったものを見直していくということは良い方法ではないかと考えます。また、継続雇用規程のように別規程を作成しておくことも有用といえそうですね。
(労務管理資料お問い合わせ番号175:厚生労働省)
高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針(案)関係資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002l15q-att/2r9852000002l1b2.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
04
2012
厚生労働省から改正後の「派遣先が講ずべき措置に関する指針」および「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」が公表されました。
派遣先が認識をしておくべき事項は、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」→「第2 派遣先が講ずべき措置」→「9適正な派遣就業の確保」→「(1)適切な就業環境の維持、福利厚生等」の部分です。
「派遣先は、労働者派遣法第40条第3項の規定に基づき、派遣元事業主の求めに応じ、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事している労働者等の賃金水準、教育訓練、福利厚生等の実状を把握するために必要な情報を派遣元事業主に提供するとともに、派遣元事業主が当該派遣労働者の職務の成果等に応じた適切な賃金を決定できるよう、派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者の職務の評価等に協力をするよう努めなければならないこと。」とされており、従来の指針に努力義務となる事項が加わっておりますので認識をしておきましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号173:厚生労働省)
派遣先が講ずべき措置に関する指針
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/9shishin.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号174:厚生労働省)
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/8shishin.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
03
2012
平成24年10月1日より雇用保険の個別延長給付の要件となっている「厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域」について変更がされました。前回の変更については、平成24年7月12日のCPCブログをご覧ください。(コチラ:http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/352)
7月12日に掲載した内容と比べて変更になったのは、「奈良県」と「和歌山県」と「広島県(広島公共職業安定所及び広島東公共職業安定所の管轄区域を除く)」が対象となったことです。
その他の部分については、長野県・愛媛県の一部について対象外となっていたものが対象になりました。
「愛知県はなっていないの?」というご質問をいただきますが、今回の告示においても指定をされておりません。
(労務管理資料お問い合わせ番号171:厚生労働省)
雇用保険法附則第五条第一項第一号ロの規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部を改正する件(平成24年9月28日厚生労働省告示第530号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H121001L0020.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号172:厚生労働省)
雇用保険法附則第五条第一項第一号ロの規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部を改正する件(平成24年9月28日厚生労働省告示第530号)新旧対照表
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H121001L0021.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
02
2012
「新卒の人たちは就職活動をするにあたりどこを見ているのだろうね?」とご質問をいただくことがあります。応募があっても実際に入社してこないという悩みとそもそも応募が来ないという悩みからいただくご質問です。
・「御社の事業活動に将来性を感じました」
・「ホームページから御社の良い雰囲気を感じることができたため」
・「自分のやりたい仕事を積極的にまかせていただけるという印象を受けたため」
・「堅実な経営方針に魅力を感じました」
上記のようなおもわずうれしくなるようなことが面接で就職希望者から語られることもあるようです。会社の事業内容や将来性を加味して、もちろん本当にそう考えているから面接での発言に繋がるのだと思いますが、「その思いの深さ」は個々により差があります。
それを見定めておかないと結果として内定辞退となって「あの発言は何だったのだろう??」とすっきりしないことになってしまう印象を持っています。
では「どこを見ているか?」について、私見ですが、以下の4つを見ていると考えます。
・賃金額(受けられる給与の額・仕事の内容とのバランス)
・労働時間(残業がどれくらいあるのか?)
・休日(完全週休2日か休みがとれる時期は週末か、平日のみか)
・人間関係(上下関係が必要以上に厳しいものではないか)
特に応募が来ない場合には、賃金額・労働時間・休日について再検討をしてみてください。必要以上に労働条件を良くすれば良いというものではありませんし、実態として現状の求人条件しか出せないのであればやむを得ませんが、どれかひとつについてでも検討を加えることで応募数が変わることがあります。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
01
2012
今回の変更の対象は、「60歳から64歳までの間に厚生年金の記録があることが判明した方」です。
従来は、年金記録が訂正され記録が回復をしても時効の関係で直近5年分のみが支払われるだけとなっていました。
取扱いの変更により、時効のため支払われなかった部分の支払われることになりました。
すでに年金記録の訂正をしている方については、日本年金機構が把握をしておりますので順次必要な書類が送付をされてくるようです。
今回、該当していないかを検討しなくてはならないのは、一度請求をしようとしたものの時効でもらえないことを知ったため結果として請求行為を行わなかった方々です。
例えば、相談だけで留め、そのままとなってしまっている方もお見えになるのではないでしょうか?
「もしかしたら自分は該当するのではないだろうか?」と少しでも心当たりがある方については年金事務所まで出向かれることをお勧めいたします。
(労務管理資料お問い合わせ番号168:日本年金機構)
年金時効特例法について
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/pdf/nenkinjikou.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号169:日本年金機構)
年金時効特例法について
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000004060.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号170:日本年金機構)
60~64歳の間の厚生年金記録が判明した場合の年金の取扱いについて
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000007572.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
9月
27
2012
厚生労働省より派遣法改正にまつわるQ&Aが公表されています。詳細は下記のページをご覧ください。
多くのお問い合わせをいただく「労働契約申込みみなし制度」についてですが、Q&Aにおいて、具体的運用については、施行日の平成27年10月1日までに厚生労働省から示されることがアンサーとされていますので具体的なものが見えてくるのはまだ先になりそうです。
(厚生労働省ホームページ)
改正に関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/05.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
9月
26
2012
支給要件等の変更に加え、教育訓練について支給申請を行う際の添付書類についても変更となります。
従来は、事業所内訓練に関するものについて支給申請する場合には受講者本人が記載をしたレポート等の提出が求められていましたが、事業所外訓練についても平成24年10月以降に判定基礎期間の初日があるものについてはレポート等受講を証明する書類の添付が必要となります。
ポイントは下記の通りです。レポート等の書類の提出し、審査をクリアした上での支給決定となりますのでしっかり押さえておきましょう。
・所定の様式はなく、会社で作成した様式で良い
・各受講者が教育訓練を実施した日ごとに記載したものが必要
・教育訓練の受講年月日がわかるものであることが必要
・受講者本人が直筆で記載もしくは直筆のサインや押印など受講者本人が記入や作成をしたことが確認できることが必要
例えばレポートを記載した際に、「とても良かった」「勉強になった」と一言だけで終了というものではなく、どこが良かった、どこが勉強になった、どのように明日からの仕事に生かしていくか、どこがわからなかったか、次の機会があればどのような教育訓練の実施を望むかなど次につながっていくようなものを作成してもらうような様式を作成されることをお勧めします。
厳しい環境に置かれている中で実施している教育訓練ですからぜひとも未来へつなげていきたいですね。
(労務管理資料お問い合わせ番号165:岩手労働局)
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金 教育訓練を実施する事業主の皆さまへ
http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/iwate-roudoukyoku/date/topics/20120924_Kyouiku_01.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844