10月
24
2012
※ 手続きに関する改正がされました。詳細は、平成25年1月31日のCPCブログをご覧ください。(http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/777)
日本年金機構が公表しているQ&Aにおいて、「Q.特別支給(60歳台前半)の老齢厚生年金を受けられる厚生年金保険の被保険者が退職し、継続して再雇用される場合、どのような手続きが必要ですか。」「A.事業主が該当する方の厚生年金保険等の被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を同時に年金事務所へ提出していただくこととなります。・・・(続く)」というものがあります。
さらに「Q.法人の役員が60歳以降に退任し、引き続き嘱託社員として再雇用された場合であっても対象となりますか。」「A.法人の役員等については、法人から労務の対償として報酬を受けている場合は、法人に使用される者として厚生年金保険等の被保険者となります。したがって、法人の役員が特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であれば同様の取扱いとなります。・・・(続く)」
共通しているのは、「特別支給の老齢厚生年金の被保険者である」ということであり、現状では特に支障はありませんが、このルールが改正されない限り、生年月日が昭和28年4月2日から昭和30年4月1日の男性については、支給開始年齢が61歳となるため、定年退職が60歳の方について、来年の4月以降は定年退職し、間なく再雇用をした事由のみをもって同日得喪の手続きができない可能性がありますので改正情報等にご注目ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号188:日本年金機構)
「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて」の一部改正について(平成22年6月10日保保発0610第1号、年年発0610第1号、年管発0610第1号)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/pdf/0816_02.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
23
2012
日本年金機構が、平成25年の扶養控除申告書(はがき形式)を平成24年10月22日より順次送付しているとのことです。
送付がされるのは、老齢または退職を支給事由とする年金を受けている方のうち、受け取っている年金額が65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上ある方です。
「紛失してしまった。どうすれば良いか?」とご質問をいただくことがありますので届いたら早々に提出しましょう。誤って紛失をしてしまった方については、再交付も可能です。
(労務管理資料お問い合わせ番号187:日本年金機構)
年金にかかる源泉徴収税額
http://www.nenkin.go.jp/n/data/faq/0000008054.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
22
2012
「社内の身だしなみが乱れてきてどうすれば良いだろうか?」とご質問をいただきました。「個性」と言えば聞こえは良いのですが、「あの服装でも会社は何も言わないのか?」「来訪者が苦笑をしていた」というように社内・社外を問わず悪影響を及ぼすということも考えられます。
会社にルールがないから何を身につけても良い、どのようなかっこうをしていても差し支えないという雰囲気が広がっている場合もあります。「社会人としてわかるだろう」と従業員まかせにするのではなく、規程にするかマニュアルにするかはご検討をいただくとして、ルールを作成しておくということが身だしなみの乱れを防ぐことに一役買うことは間違いありません。
・髪型・髪の色はどうするか
・私服の着用を可とするか、原則として制服とするか
・ひげ、イヤリング、ピアスなどアクセサリー類の着用の可否
・靴についてスニーカーやサンダルの着用についてどのようにするか
・鞄について規制をするか
・つけ爪・香水などの使用に関するルール
ルールを作成したことで守る従業員がいる一方で、守らない従業員が出てくることも考えられます。「あいつは言うことを聞かない」ではなく、守っていない従業員については、指導をし、場合によっては懲戒処分をすることも検討しましょう。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
19
2012
高年齢者雇用状況報告書のとりまとめをした結果が厚生労働省より公表されました。(愛知県のものについては愛知労働局より公表されております)
65歳まで勤務をすることができる環境を整備している企業が増加していることが読み取れます。
平成25年4月1日から改正される高年齢雇用安定法のこともあってのことと思われますが、改正法に向けてどのように対応をしていくかはしっかり方針を定めておきたいところです。
一方では、わかものハローワークが設置されるなど若年者の雇用が進まないことが懸念されているため解消への取り組みが強化されており、雇用問題の難しさを実感させられます。
下記の統計データは、自社の取り組みを決めるための参考にしていただければと考えます。
(労務管理資料お問い合わせ番号185:愛知労働局)
平成24年「高年齢者の雇用状況」集計結果(愛知県)
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyoutaisakuka/kounenrei_koyoujyoukyou.html
(労務管理資料お問い合わせ番号186:厚生労働省)
平成24年「高年齢者の雇用状況」集計結果(全国)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002m9lq-att/2r9852000002m9q0.pdf
(別表)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002m9lq-att/2r9852000002m9q6.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
18
2012
昨日のCPCブログに掲載した「労働時間適正化キャンペーン」と並行して11月は、「労働保険適用促進強化期間」と題して労働保険の未手続事業場の解消にむけての取り組みがなされます。
労働基準監督署に行くと、労災保険の適用について労働者が相談をしている光景を見かけることがありますが、強化月間を実施していることから未手続事業場がなかなか解消しないのでしょうね。
労災保険の加入していない状況で災害が発生した場合において、事業主からその費用の一部もしくは全部を徴収する費用徴収制度があります。
※ 労働者災害補償保険法第31条第1項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
労働者を1名でも雇用した場合は、原則として労働保険の適用が必要であることを認識し、早めの手続きを心がけましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号183:厚生労働省)
事業主のみなさまへ労働保険の成立手続はおすみですか(平成24年9月版)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/dl/040330-2b.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号184:厚生労働省)
労災保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されます
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/09/dl/h0920-1a1.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
17
2012
11月に「労働時間適正化キャンペーン」と題して過重労働や賃金不払残業などの諸問題に対する取り組みが集中的に行われます。
昨年も設けられましたが、「労働時間等情報受付メール窓口」が厚生労働省のホームページに設置され、職場の労働時間等に関する情報が提供できるようになっています。
ここから提供された情報は、下記の実施要領にて「局及び労働基準監督署(以下「署」という。)においては、労働基準法等違反の情報を受け付けている「労働時間等情報受付メール窓口」から提供される長時間労働等に関する情報を整理することにより、今後の監督指導等に活用する。」とされておりますのでこれをきっかけに行政官庁の調査が行われることが想定されます。
しばしば各都道府県労働局から事業所への指導状況などの統計が公表されますが、賃金不払残業については、指導を受ける上位の項目に上がっています。行政官庁から指導を受けなくても良いよう日々の労務管理に努めていきましょう。
CPCでは「適正化」をするためには何をすれば良いか?何から取り組めば良いか?というお客様の疑問についてお手伝いをしております。ご希望の方はお問い合わせください。
(労務管理資料お問い合わせ番号182:厚生労働省)
平成24年度労働時間適正化キャンペーン実施要領
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/campaign.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
16
2012
「面接に来た人が他の会社で働いているというのだけれど大丈夫だろうか?」とご質問をいただくことがあります。今日はこのような場合において注意をすべき点を書いていきます。
まずは労働時間の問題です。労働基準法第38条と行政解釈により本業と兼業の労働時間は通算されます。
※ 労働基準法第38条第1項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
通算されると何に支障があるかというのは、割増賃金の支払いが必要となることです。本業の労働時間と兼業の労働時間を通算して例えば1日8時間を超えるようなことがある場合には、兼業における労働時間が1日8時間未満であっても割増賃金の支払いが必要となることを認識しておかなくてはなりません。
極端な状況として法定時間外労働が60時間を超える場合も考えられるため、一定規模の事業所においては割増率が5割以上などということもあり得るケースです。
まずは、本業についてどれくらいの時間を勤務しているのかということは確認をしておいた方が良いでしょう。割増賃金の支払いについてもそうですが、過重労働の防止に努めるためや、雇用保険の適用を本業と兼業とどちらで行うかを判断するためには必要な情報です。
雇用の多様化が進んでいますので他の会社で働いている人が面接に来るもしくは本業があることを秘密にして勤務をするというようなことが増えてくるかもしれません。
強制的にという訳にはいきませんが、面接に来た際に、他の業務に従事しているかを確認しておくと採用後の労務管理がスムーズになるでしょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号181:愛知労働局)
兼業を認めようと考えている事業主の皆様へ
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0061/5199/kengyou.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
15
2012
厚生労働省より「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」の概要が公表されました。大きなものとしては、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金の適用拡大や産前産後期間中の保険料免除などがありますが、本日のCPCブログは、主要項目としてあげられているもの以外をご紹介いたします。
まず確認をいただきたいのは、下記の事項に関する事項の施行日は、「交付日から2年を超えない範囲内で政令で定める日」とされており、先々の話となりますのでご注意ください。
●繰下げ支給の取扱いの見直し
70歳に達した後に繰下げ支給の申出を行った場合に、年金額は70歳の時点で申出を行った場合と変わらないにもかかわらず、申し出のあった月の翌月以降の年金しか支払われない扱いとしていることについて、繰下げの申出を行うまでの期間の給付も行うこととする。
●国民年金任意加入者の未納期間の合算対象期間への算入
●障害年金の額改定請求に係る待期期間の一部緩和
●特別支給の老齢厚生年金の支給開始に係る障害特例の取扱いの改善
●未支給年金の請求範囲の拡大
●免除期間に係る保険料の取扱いの改善
●国民年金保険料免除に係る遡及期間の見直し
国民年金保険料免除の遡及期間について、現行では、直近の7月までの遡りとなっているが、保険料の納付が可能である過去2年分まで、遡及して免除を行うことができるようにする。
●付加保険料の納付期間の延長
付加保険料については、納期限日(翌月末日)までに保険料を納付しなかった場合は、加入を辞退したものとみなされるが、国民年金保険料と同様に、過去2年分まで納付できるようにする。
●所在不明高齢者に係る届出義務化
年金受給者の所在が明らかでない場合に、同居の親族等に対して、所在不明である旨の届け出を義務化し、年金支給の一時差止めを行う。
(労務管理資料お問い合わせ番号180:厚生労働省)
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/dl/0829_01_01.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
12
2012
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が平成25年4月1日より改正されますが、これに関するリーフレットが岡山労働局より公表されています。
(改正のポイント)
1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
2.継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
3.義務違反の企業に対する公表規定の導入
4.高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定
改正のポイントは上記の4点ですが、改正内容を認識しておかなくてはいけないのは「1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止」です。
最終的(平成37年4月1日)には希望者全員が65歳まで働くことができることとなりますが、それまでの期間は経過措置期間とされており、最終地点を目指して階段を上がるように希望者全員が働くことができる年齢が61歳、62歳、63歳・・・と上がっていきます。
「来年から65歳は義務なの?」と複数のご質問をいただいておりますが、そうではありませんのでご注意ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号179:鳥取労働局)
平成25年4月1日から希望者全員の雇用確保を図るための高年齢者雇用安定法が施行されます!
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/pdf/24kounenreisha.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
11
2012
平成24年の地域別最低賃金の改定が出揃いました。三重県・大阪府の9月30日を筆頭に順次発効がされていきますが、富山県が11月4日に発効とされており、その他の44都道府県は10月発効となっております。
お客様から最低賃金額の問い合わせをいただくことが多いので全国各地の金額をご覧になりたい方は下記のホームページよりご確認ください。
労働基準監督署の書面調査等で最も低い賃金額を記載することが求められているものがございますが、そこに記載する賃金額が最低賃金に違反をしていないかを確認することが目的です。全国に事業所があるお客様は、各事業所について確認をしておきましょう。
(厚生労働省ホームページ)
平成24年地域別最低賃金改定状況
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844