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10月 16 2012

■労務管理ポケットメモNO.22:兼業となる人を採用する際の注意点

 「面接に来た人が他の会社で働いているというのだけれど大丈夫だろうか?」とご質問をいただくことがあります。今日はこのような場合において注意をすべき点を書いていきます。

 

 まずは労働時間の問題です。労働基準法第38条と行政解釈により本業と兼業の労働時間は通算されます。

※ 労働基準法第38条第1項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 通算されると何に支障があるかというのは、割増賃金の支払いが必要となることです。本業の労働時間と兼業の労働時間を通算して例えば1日8時間を超えるようなことがある場合には、兼業における労働時間が1日8時間未満であっても割増賃金の支払いが必要となることを認識しておかなくてはなりません。

 極端な状況として法定時間外労働が60時間を超える場合も考えられるため、一定規模の事業所においては割増率が5割以上などということもあり得るケースです。

 

 まずは、本業についてどれくらいの時間を勤務しているのかということは確認をしておいた方が良いでしょう。割増賃金の支払いについてもそうですが、過重労働の防止に努めるためや、雇用保険の適用を本業と兼業とどちらで行うかを判断するためには必要な情報です。

 

 雇用の多様化が進んでいますので他の会社で働いている人が面接に来るもしくは本業があることを秘密にして勤務をするというようなことが増えてくるかもしれません。

 強制的にという訳にはいきませんが、面接に来た際に、他の業務に従事しているかを確認しておくと採用後の労務管理がスムーズになるでしょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号181:愛知労働局)

兼業を認めようと考えている事業主の皆様へ

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0061/5199/kengyou.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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