10月 22 2012
■労務管理ポケットメモNO.23:身だしなみ規程
「社内の身だしなみが乱れてきてどうすれば良いだろうか?」とご質問をいただきました。「個性」と言えば聞こえは良いのですが、「あの服装でも会社は何も言わないのか?」「来訪者が苦笑をしていた」というように社内・社外を問わず悪影響を及ぼすということも考えられます。
会社にルールがないから何を身につけても良い、どのようなかっこうをしていても差し支えないという雰囲気が広がっている場合もあります。「社会人としてわかるだろう」と従業員まかせにするのではなく、規程にするかマニュアルにするかはご検討をいただくとして、ルールを作成しておくということが身だしなみの乱れを防ぐことに一役買うことは間違いありません。
・髪型・髪の色はどうするか
・私服の着用を可とするか、原則として制服とするか
・ひげ、イヤリング、ピアスなどアクセサリー類の着用の可否
・靴についてスニーカーやサンダルの着用についてどのようにするか
・鞄について規制をするか
・つけ爪・香水などの使用に関するルール
ルールを作成したことで守る従業員がいる一方で、守らない従業員が出てくることも考えられます。「あいつは言うことを聞かない」ではなく、守っていない従業員については、指導をし、場合によっては懲戒処分をすることも検討しましょう。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














