10月 11 2012
■平成24年地域別最低賃金
平成24年の地域別最低賃金の改定が出揃いました。三重県・大阪府の9月30日を筆頭に順次発効がされていきますが、富山県が11月4日に発効とされており、その他の44都道府県は10月発効となっております。
お客様から最低賃金額の問い合わせをいただくことが多いので全国各地の金額をご覧になりたい方は下記のホームページよりご確認ください。
労働基準監督署の書面調査等で最も低い賃金額を記載することが求められているものがございますが、そこに記載する賃金額が最低賃金に違反をしていないかを確認することが目的です。全国に事業所があるお客様は、各事業所について確認をしておきましょう。
(厚生労働省ホームページ)
平成24年地域別最低賃金改定状況
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














