10月 12 2012
■高年齢者雇用安定法の改正に関するリーフレット
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が平成25年4月1日より改正されますが、これに関するリーフレットが岡山労働局より公表されています。
(改正のポイント)
1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
2.継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
3.義務違反の企業に対する公表規定の導入
4.高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定
改正のポイントは上記の4点ですが、改正内容を認識しておかなくてはいけないのは「1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止」です。
最終的(平成37年4月1日)には希望者全員が65歳まで働くことができることとなりますが、それまでの期間は経過措置期間とされており、最終地点を目指して階段を上がるように希望者全員が働くことができる年齢が61歳、62歳、63歳・・・と上がっていきます。
「来年から65歳は義務なの?」と複数のご質問をいただいておりますが、そうではありませんのでご注意ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号179:鳥取労働局)
平成25年4月1日から希望者全員の雇用確保を図るための高年齢者雇用安定法が施行されます!
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/pdf/24kounenreisha.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














