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11月 06 2012

■労働災害にもかかわらず健康保険を使ってしまった際の手続き

 労働者が業務上もしくは通勤途上に災害にあった際に原則として労災保険の適用を受けることになります。

 

 従業員からの報告が遅れた場合などで誤って健康保険を使ってしまったということがありますが、健康保険から労災保険に切り替えることは可能です。

 

 しかし、手続きは複雑になりますし、労働災害等の治療と私傷病の治療が混在していないかなど注意をしなくてはならないこともあります。

 最も問題になりやすいのは、誤って健康保険を使ったことによる「医療費の返納」をしなくてはならないということです。負傷が重度の場合など金額が高額となることもあります。労働者がそれを立て替えることができないと会社が立て替えたりであるとか労働者が退職してしまったため連絡が取れないということも考えられます。

 

 業務上もしくは通勤途上に災害にあった場合はなるべく早く労災保険の適用を受けることができるよう対応をしていきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号197:厚生労働省)

お仕事でのケガには労災保険!

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaikakushi/dl/leaf-01.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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11月 05 2012

■健康保険料率は上昇していく見込み

 全国健康保険協会が今後の保険料率の見込みを公表しました。国からの補助が現在のものと変わらない場合については、平成25年度で今年度比0・1ポイント増の10・1%(全国平均の保険料率)、29年度で最大11・5%に引き上げる必要があるとの試算としています。

 

 上昇していくことが見込まれており、おそらく見込み通りもしくは見込み以上で推移していくのではないでしょうか?厚生年金が平成29年度まで毎年上昇していくことと合わせるとダブルパンチとなりますね。

 

 企業にとって社会保険料に対する対応について無防備となるのではなく、しっかりと管理をしていきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号196:全国健康保険協会)

協会けんぽ(医療分)の収支見通しについて(概要)平成24年11月試算

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/112599/20121102-101855.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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11月 02 2012

■会社が従業員に対して講ずる受動喫煙防止対策

 健康増進法第25条にて、受動喫煙とは、「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」と定義されています。少しずつではあるものの分煙がされるなど社会全体の変化は感じられますが、このたび、厚生労働省健康局長より受動喫煙防止対策の徹底に関する通知がなされました。

※ 健康増進法第25条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 今後、受動喫煙に対する対策が強く要請をされる中で企業についても対応が迫られています。会社が実施する従業員に対する受動喫煙対策は、「職場における喫煙対策のためのガイドライン」で方向性が示されておりますので参考にしてください。

 

 公共性のある空間では、原則として全面禁煙が受動喫煙防止対策の方向性であることが示されておりますのでこの点は検討が必要になりますね。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号195:厚生労働省)

受動喫煙防止対策の徹底について(平成24年10月29日健発1029第5号)

受動喫煙防止対策について(平成22年2月25日健発0225第2号)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/tobacco/dl/tuuchi-121029.pdf

 

(厚生労働省ホームページ)

職場における喫煙対策のためのガイドライン(平成15年5月9日付け基発第0509001号厚生労働省労働基準局長通達)

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/05/h0509-2a.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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11月 01 2012

■労務管理ポケットメモNO.27:大量に雇用関係の変動があった時の届出

 1ヵ月以内の期間に、日々又は期間を定めて雇用されている者等を除いて、自己の都合又は自己の責に帰すべき理由によらないで離職する者(天災事変その他やむを得ない事由のために事業継続が不可能となり離職する者を除く。)の数が30人以上となる場合、離職日の少なくとも1月前までに公共職業安定所に提出しなければならないこととされています。

※ 雇用対策法第27条、雇用対策法施行規則第8条、雇用対策法施行令第4条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 様式は下記の「大量離職届」です。やむを得ず整理解雇をする場合など提出が必要となる場合には忘れないようにしておきましょう。再就職援助計画の届出をした場合は、大量雇用変動の届出をしたものとみなされるため重ねて提出をする必要はなくなります。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号194:厚生労働省)

大量離職届(様式)

http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/FileDownload?seqNo=0000354547

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 31 2012

■労務管理ポケットメモNO.26:貸付金制度の導入に関する規程

 「従業員に会社からお金を貸してあげたいのだけれどどう思うか?」とご質問をいただきました。私見だけで言えば、お勧めはできません。「返済ができない」というトラブルが発生することが否めないからです。

 

 一方で突然お金が必要になるということは誰もが経験をすることかもしれません。そして災害の復旧や場合によっては住宅購入補助などにより会社が貸付金制度の導入をしているということは従業員満足の向上に一役買うことはあると考えます。

 

 導入にあたっては、会社が貸付金制度を長期にわたり安定して運用をしていけるかを検討してからにしましょう。ある時は利用できたがある時は利用できないということはやむを得ないことではありますが、せっかく従業員のことを考えて構築しても利用できなかった不満と逆効果を生んでしまうかもしれません。

 

 会社が「返済ができない」というリスクを背負わないようにするには、退職金制度がある場合においては、その範囲内とすることが良いでしょう。これには退職時に貸付金の残額がある場合は、退職金から控除をして返済に充てることへの同意を取り付けておくことが必要です。中小企業退職金共済制度のように従業員に直接退職金が振り込まれてしまう場合は、その点を考慮して決めましょう。

 

 貸付金制度の利用ができる者と事由については限定をしておきましょう。入社すれば誰でもどんな理由でも利用できるとなると会社にとってはリスクが高くなってしまいます。また、貸付金の返済までのルールなどすべてにおいて書面で交わすようにしてください。

 

 利息が問題となりますが、利息が一定基準や事由に該当しない場合は、所得税法において課税となってしまうことがあります。この点は税務の専門家を交えた上で決定をしましょう。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 30 2012

■労働契約法改正に伴う雇用契約書・労働条件通知書の見直し

 昨日のCPCブログにて「雇用契約書・労働条件通知書の様式の変更をしなければいけない場合もでてくる」と掲載したことについて、「なにを変更するの?」というご質問をいただきましたので本日はこの点に関するCPCブログです。

 

 改正内容は、更新の基準は、書面の交付により明示しなければならない労働条件となる」というものです。

 

 よって従来から「契約更新の有無」や「契約更新の判断基準」を書面で明示されていたお客様には影響がありません。これまでこの部分を口頭で行っておられた場合は、今後は書面にて明示が必要になるため様式の変更をしなくてはならないことになります。

 

 良い機会ですから雇用契約書・労働条件通知書の内容を見直してみましょう。契約期間や更新の判断基準など労務トラブルを避けるためにも非常に重要なものとなります。

 CPCでは改正労働契約法に対応をした雇用契約書の様式をご提供しております。セミナーも企画をしておりますので興味のある方はご参加ください。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号191:厚生労働省)

労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第149号)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/dl/h24-shourei-0149-shinkyuu.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号192:厚生労働省)

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部を改正する件(平成24年厚生労働告示第551号)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/dl/h24-kokuji-0551-shinkyuu.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号193:厚生労働省)

労働基準法施行規則等の一部改正について平成24年10月26日基発1026第2号

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/dl/h241026-2.pdf

通達別添1~別添5モデル労働条件通知書

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/dl/h241026-2-betten.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 29 2012

■パンフレット情報「労働契約法改正のあらまし」

 労働契約法の改正に伴い、厚生労働省より「労働契約法改正のあらまし」のパンフレットが公表されました。24ページにまとめられており、すでに公表済みのリーフレット以外の細かい点にも触れられています。

 

 特に雇用契約書・労働条件通知書の作成において、社内様式の変更をしなければいけない場合も出てきますので確認と対応が必要です。

 

 (労務管理資料お問い合わせ番号190:厚生労働省)

労働契約法改正のあらまし

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/pamphlet.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 26 2012

■労務管理ポケットメモNO.25:契約期間満了にて退職した際の離職票の取扱い

 雇用契約の契約期間を定める理由は各事業所によって様々ですが、契約期間満了にて退職した際の喪失原因・離職票の離職区分の取扱いはケースにより異なります。

 意識をしておかなくてはいけないのは、「契約期間満了」という退職理由であったとしても状況により喪失原因が「3」として取り扱われ、例えば特定求職者雇用開発助成金などの受給に影響を及ぼす場合があるということです。

 

 取扱いのポイントは複数ありますが、主なものは下記のものです。

 

○雇用契約期間が3年以上か3年未満か

○直前の契約更新の際に雇止めの通知がされているか否か

○従業員から契約期間満了で退職したいという申し出があったか更新を希望していたか

○契約が更新されることの確約があったか否か

 

 ちょっとしたことで取扱いが変わってきます。特に何らかの事情で雇止めをしなくてならない状況の際は、契約更新時に「最終契約のため更新は行わない」ということを明確に入れておきましょう。言った言わないのトラブルを避けるためにも必須です。

 

 離職理由について虚偽の記載だったということになると、偽りその他不正の行為をとして、罰則との対象となる可能性もあります。よって曖昧な記載とならないよう契約期間満了による退職までの経緯はしっかり記録をしておくとトラブル防止につながります。

※ 雇用保険法第10条の4第1項・第2項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 また、労働契約法の改正により、雇止め法理が法定化され、施行がされておりますので認識をしておきましょう。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 25 2012

■労務管理ポケットメモNO.24:36協定特別条項の適用を受ける際の延長の手続き

 36協定における特別条項により、上限時間を超える時間外勤務を命じるためには労使当事者間において定める手続きを経なくてはなりませんが、今日はこの手続きについてです。

 

 厚生労働省や労働局が公表している協定例を見るとほとんどのものが、「労使の協議を経て」という文言となっています。これで問題はありませんが、限度時間を超える際に労使で協議を都度行うことになりますので特別な事情が存する繁忙期であるのに協議をしている時間がもったいないというご経験をお持ちのお客様もおられるのではないでしょうか?

 

 この場合において、「通告」という手続きにて行うこととして協定を締結すれば手続きが早く進みます。通達の中で「労使当事者間において定める「手続」については特に制約はないが、時間外労働協定の締結当事者間の手続として労使当事者が合意した協議、通告その他の手続であること。」としており「通告」も認められています。(平成15年10月22日基発1022003号)

 

 「通告」の手続きとして締結した場合においても、「労使当事者間においてとられた所定の手続の時期、内容、相手方等を書面で明らかにしておく必要があること」は必要ですのでご認識ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号189:厚生労働省)

時間外労働の限度に関する基準

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-4.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 24 2012

■番外編:名古屋の美味しい寿司屋さん

名古屋の美味しい寿司屋さんのご紹介です。お店の名前は、「鮨土方」です。思わず「美味い」と言ってしまいました。大将の温かい人柄も必見です。

夜のコースは、5,800円からとなっていました。季節ごとで内容も変わるみたいですからぜひ一度足を運んでみてください。カウンターで大将の技と食を楽しむのもよし、個室もありますから落ち着いて食を楽しむもよしです。

名古屋ではあまり使われていないこだわりの品を使われているそうです。一貫一貫の寿司・一品一品の料理から感じることができました。

 

【お店の詳細】

お店の名前:鮨土方

お店の住所:名古屋市中区錦3-20-10スター錦ビル地下1階(地図)

お店の電話番号:052-950-6515

お店の営業時間

17時00分から26時00分(L.0.25時00分)

※ 営業時間は変わることもありますのでお店に確認をしてください。

お店の定休日:日曜日、祝日他

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