10月 26 2012
■労務管理ポケットメモNO.25:契約期間満了にて退職した際の離職票の取扱い
雇用契約の契約期間を定める理由は各事業所によって様々ですが、契約期間満了にて退職した際の喪失原因・離職票の離職区分の取扱いはケースにより異なります。
意識をしておかなくてはいけないのは、「契約期間満了」という退職理由であったとしても状況により喪失原因が「3」として取り扱われ、例えば特定求職者雇用開発助成金などの受給に影響を及ぼす場合があるということです。
取扱いのポイントは複数ありますが、主なものは下記のものです。
○雇用契約期間が3年以上か3年未満か
○直前の契約更新の際に雇止めの通知がされているか否か
○従業員から契約期間満了で退職したいという申し出があったか更新を希望していたか
○契約が更新されることの確約があったか否か
ちょっとしたことで取扱いが変わってきます。特に何らかの事情で雇止めをしなくてならない状況の際は、契約更新時に「最終契約のため更新は行わない」ということを明確に入れておきましょう。言った言わないのトラブルを避けるためにも必須です。
離職理由について虚偽の記載だったということになると、偽りその他不正の行為をとして、罰則との対象となる可能性もあります。よって曖昧な記載とならないよう契約期間満了による退職までの経緯はしっかり記録をしておくとトラブル防止につながります。
※ 雇用保険法第10条の4第1項・第2項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
また、労働契約法の改正により、雇止め法理が法定化され、施行がされておりますので認識をしておきましょう。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














