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11月 20 2012

■愛知労働局発行「雇用保険のしおり(平成24年10月版)」

 愛知労働局のホームページにて「雇用保険のしおり(平成24年10月版)」がダウンロードできるようになりました。

 

 雇用保険の手続きや給付の内容を確認するのに便利なためデータとして持っておくと良いと思います。

 

(愛知労働局ホームページ)

雇用保険のしおり(平成24年10月版)

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudouhokenkankei/koyohoken_siori.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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11月 19 2012

■特定(産業別)最低賃金の改正~愛知県~

 愛知県の特定(産業別)最低賃金が改正されることが公表されました。発効年月日は平成24年12月16日です。対象となる業種のお客様はご注意ください。

 

●愛知県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金(874円)

 

●愛知県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(849円)

 

●愛知県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(815円)

 

●愛知県輸送用機械器具製造業最低賃金(854円)

 

●愛知県計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金(804円)

 

●愛知県各種商品小売業最低賃金(792円)

 

●愛知県自動車(新車)小売業最低賃金(836円)

※従来の「愛知県自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業最低賃金」を分離して新設したもの。したがって、「自動車部分品・付属品小売業」の最低賃金については平成19年12月16日発効の時間額800円が据え置きになります。

 

(愛知労働局ホームページ)

愛知県の特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2012nendo/sannbetu.html

 

(厚生労働省ホームページ)

特定(産業別)最低賃金の全国一覧

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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11月 16 2012

■業務改善助成金のご案内

 本日のCPCブログは業務改善助成金についてです。業務改善助成金は、地域別最低賃金額が700円以下の県に事業場を置く中小企業事業主が、最低賃金の引上げに先行して、労働能率の増進に資する設備・器具の導入、研修等の業務改善、賃金制度の整備、就業規則の作成・改正や事業場内で最も低い賃金 を時間給または時間換算額を4年以内に800 円以上に引き上げる計画を策定し、1 年あたり時間給または時間換算額を40円以上引き上げる賃金改善を実施した場合に、業務改善に要した費用の2 分の1 を国の予算の範囲内で助成する制度です( 業務改善助成金の上限は1 0 0 万円、下限は5 万円)

 

 該当する県(平成24年度においては、青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・群馬県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県の31県)に事業場を置く中小企業事業主が対象となります。

 

 地域別最低賃金額は毎年上昇していますので現在は対象となっていても近いうちに地域別最低賃金額が700円を超えることが予測される県もございます。いずれは上げていこうとお考えのお客様は活用できると思いますので一度ご検討ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号205:青森労働局)

業務改善助成金の申請のご案内

http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0066/5987/2012918155831.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号206:青森労働局)

業務改善助成金の概要・要件

http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0066/5985/2012413184545.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号207:青森労働局)

業務改善助成金の申請から支給まで

http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0066/5986/201241318461.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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11月 15 2012

■平成24年障害者雇用状況の集計結果が公表されました

 厚生労働省より平成24年障害者雇用状況の集計結果が公表されました。実雇用率は、1.69%と過去最高となったようです。

 

 平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げられることが決まっておりますのでこれに対する措置を講じたともいえるでしょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号204:厚生労働省)

平成24年障害者雇用状況の集計結果

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002o0qm-att/241114houkoku.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号89:厚生労働省)

平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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11月 14 2012

■高年齢者雇用安定法に関するリーフレット

 昨日は高年齢雇用安定法のQ&Aについて記載をいたしましたが、就業規則の変更や指針に関するリーフレットが公表されました。

 

 徐々に公表されるものが増えてきておりますので具体的対応ができるようになってきました。就業規則の変更や協定の内容を変更する場合は、締結の手続きを進めておきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号203:福井労働局)

改正高年齢者雇用安定法への速やかな対応をお願いします!

http://fukui-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hw/koureihou_kaisei.html 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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11月 13 2012

■高年齢者雇用安定法Q&Aが公表されました

 高年齢雇用安定法のQ&Aおよび関係通達が厚生労働省より公表されました。「よくある質問」とされているだけに目を通していただくと参考になる点も掲載されています。

 

 実際にCPCがよくいただく質問についても掲載がされておりましたのでご紹介をいたします。

 

(厚生労働省ホームページ:高年齢者雇用安定法Q&A:Q3-4)

 経過措置により労使協定による継続雇用制度の対象者の基準を維持する場合、基準に該当しない者については、基準の対象年齢に到達した後は雇用を継続しないこととしてよいでしょうか。また、基準該当性の判断はどの時点で行わなければならないのでしょうか。

 

(厚生労働省ホームページ:高年齢者雇用安定法Q&A:A3-4)

 基準自体には具体性・客観性が求められますが、基準に該当しない者について基準の対象年齢に到達した後は雇用を継続しないことをもって、高年齢者雇用安定法違反になることはありません。
 また、継続雇用制度の対象者の基準に該当するか否かを判断する時点は、基準の具体的な内容に左右されるものであり、この基準は労使協定により定められるものであることから、基準該当性の判断時点をいつにするか、例えば基準対象年齢の直前とするか、あるいは定年時点などとするかについても、労使の判断に委ねられていると考えられます。

 

 このQ&Aからもわかるように、基準の判断時点をどこにするかというのはポイントになります。メリット・デメリットがそれぞれ考えられますので詳細はお問い合わせください。

 

(厚生労働省ホームページ:高年齢者雇用安定法Q&A)

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html

 

(労務管理資料お問い合わせ番号202:厚生労働省)

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(241109職高発1109第2号)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-1109-2.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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11月 12 2012

■雇用保険被保険者資格喪失届に関するオンライン申請の範囲が拡大される適用開始日の変更

 平成24年9月24日のCPCブログにて「雇用保険被保険者資格喪失届に関するオンライン申請の範囲が拡大される」ことをお知らせいたしました。

 

 当初の予定では、平成24年11月26日からスタートとなる予定でしたが、平成25年3月11日に延期がされることが公表されましたのでお知らせいたします。

 

 拡大の内容は、平成24年9月24日のCPCブログ(http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/510)をご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号201:熊本労働局)

平成25 年3月11日から「雇用保険被保険者資格喪失届」のオンライン申請がさらに便利になります!

http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_98094/soushitu.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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11月 09 2012

■高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針が公表されました

 平成24年10月5日のCPCブログにて指針案が示されたことをお知らせいたしましたが、厚生労働省より「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」が確定として公表されました。

 

 法により「厚生労働大臣は、第一項の事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。」とされていることから公表がされたものです。

 

 労働条件の決定や会社の姿勢、取り組みについてなど一定の方向性は示されているので確認をしておきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号199:厚生労働省)

高年齢者等職業安定対策基本方針(平成24年厚生労働省告示第559号)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-559.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号200:厚生労働省)

高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針(平成24年厚生労働省告示第560号)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-560.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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11月 09 2012

■国民年金保険料の学生納付特例制度

 学生納付特例制度とは、大学、短期大学、大学院、高等専門学校等に在学する学生等の所得が少ない場合において、厚生労働大臣に申請することにより保険料の納付義務が猶予をされるというものです。(夜間部や通信制課程の学生等も対象となります)

 

 日本年金機構よりこの手続きに関するガイドが公表されました。この制度を利用できるにもかかわらず、申請をせずかつ保険料も納付をしていないという学生さんもいるのではないかと思います。制度の適用を受けている方と受けられるにもかかわらず受けず保険料も納付をしていない方とは大きな差がありますので必要に応じて利用をしましょう。

 下記の手続きガイドにおいて「知らないと損をする」となっているのも納得できるところですね。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号198:日本年金機構)

知らないと損をする学生納付特例制度手続きガイド(平成24年度版)

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000008536.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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11月 07 2012

■労務管理ポケットメモNO.28:複数月で実施する給与カットの是非

 従業員が就業規則の服務規律に違反していることが判明し、「しばらく給与を2割カットにして反省の態度が見受けられたら戻してあげようと思っているが良いか?」というご質問をいただきました。

 

 結論から言うと「できない」ということになります。一見なじみがありますね。新聞報道等でも給与の何割をカットしたというような報道を目にすることがあります。

 しかしそのカットとなった対象の方に目を向けると公務員であったり、法人の役員であったりと労働基準法が適用とならない人たちです。

 

 労働基準法第91条は、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」と規制をしています。

 さらに行政通達にて、「法第91条」は、1回の事案に対しては減給の総額が平均賃金の1日分の半額以内、又一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が、当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければならないとする趣旨である。(昭和23年9月20日基収1789号)」としており、複数事案があったとしても一賃金支払期に実施することができる減給の制裁は「賃金の総額の10分の1以内」ということになります。

 

 懲戒処分を実施する前に事前にご相談をいただければ、減給の制裁が可能な金額を算出したり実施の手順をお知らせいたしますのでぜひご相談ください。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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