12月
05
2012
従業員から「有給休暇を消化せず出勤をしたので買い取ってほしいと言われたがどうするべきか?」とご質問をいただきました。
有給休暇について付与されたものを全く使わない人もいれば、ルールに基づいて使う方もいるというのが多くの会社の現状であり、その評価をどのようにしていくかというところが課題となっています。
今回の申し出もその一端から出ているものではありますが、前提として年次有給休暇の買取りをすることは労働基準法39条に違反をすると考えられており(昭和30年11月30日基収4718号)、年次有給休暇を事業主が買い取らなくてはならないということになっているものでもありません。
一方で下記の場合は、例外として年次有給休暇を買い取ることは差し支えがないとされています。
・時効となり消滅した有給休暇
・退職により使用しないことで消滅した有給休暇
・法定の日数を超える部分の有給休暇
例外が認められているだけのことで、買取りをしなければならないことではないことは認識をしてください。
また、買取りをする金額については、自由に設定をすることが可能です。もし制度の構築をお考えの場合は、極端な負担とならないよう注意しましょう。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
12月
04
2012
求職者の方が新たに就職をするにあたり知っておきたい労働基準法などの基本事項をまとめたパンフレットが奈良労働局より公表されています。
少なくとも入社をしてくる方々がパンフレットの内容は把握をしているものとして就業規則等のルールに従い運用をしていくようにしましょう。
情報があふれている中で「こんなことをネットで見た」「私の友人はこんなはずはないと言っていた」など曖昧な形で申し出があり、それが根本の問題を覆い隠してトラブルとなっていることがありますのでますは法令をしっかり押さえておきましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号216:奈良労働局)
「働くうえでの法律の話」(求職者向け労働基準法等概略版)
http://nara-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/hatarakuuedenohouritsu2012_nara.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
12月
03
2012
年末の慌ただしい時期となり、毎年のことではありますが無事新年を迎えることができるよう労働災害には気をつけたいところです。
鳥取労働局が、「セメント・同製品製造業」「飲食店」「パン・菓子製造業」の3業種について、災害の分析と防止するためのポイントを公表をしています。
「はさまれ・巻き込まれ」や「切れ・こすれ」の災害は、労災保険の手続きをする際にも良く目にするものです。「この方法を選択した方が安全ということはわかっているのだけれどね」と発生した際のことをお聞きすることがありますが、「急がば回れ」と認識し、労働災害の防止に努めましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号213:鳥取労働局)
セメント・同製品製造業「はさまれ・巻き込まれ」災害分析結果、留意点
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/topics/semento2.pdf
セメント・同製品製造業「はさまれ・巻き込まれ」災害を防止するためのポイント
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/topics/semento3.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号214:鳥取労働局)
飲食店「切れ・こすれ」災害分析結果、留意点
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/topics/inshokuten5.pdf
飲食店「切れ・こすれ」災害を防止するための6つのポイント
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/topics/inshokuten6.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号215:鳥取労働局)
パン・菓子製造業「はさまれ、巻き込まれ」、「転倒」、「高温・低温の物との接触」災害分析結果、留意点
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/topics/kashi_seizo8.pdf
パン・菓子製造業労働災害を防止するためのポイント
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/topics/kashi_seizo9.pdf
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11月
30
2012
国立感染症研究所・感染症情報センターの報告では、今冬はシーズン当初から同ウイルス検出の報告が著しく増加しており、例年を上回る流行となるおそれがあるそうです。
ノロウイルスは感染力が強く、環境(ドアノブ、カーテン、リネン類、日用品など)からもウイルスが検出されるそうですから安全衛生の一環として対応をしておくようにしましょう。
厚生労働省から「ノロウイルスに関するQ&A」が公表をされており、参考となりますのでご覧ください。
(厚生労働省ホームページ)
ノロウイルスに関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
11月
29
2012
東京都の特定(産業別)最低賃金が改正されることが公表されました。発効年月日は平成24年12月31日です。対象となる業種のお客様はご注意ください。
●東京都鉄鋼業(859円)
●東京都出版業(857円)
適用業種や特定(産業別)最低賃金ではなく、東京都最低賃金(850円)が適用される者の詳細については下記の資料をご覧ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号212:東京労働局)
東京都の特定(産業別)最低賃金の引上げを決定
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0067/8103/20121129085010325.pdf
(厚生労働省ホームページ)
特定(産業別)最低賃金の全国一覧
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm
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11月
28
2012
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律が成立しました。今回の改正で気になるところは「特例水準の解消」でしょうか。
現在支給されている年金額は、平成11年から13年までの間に、物価が下落したにもかかわらず、年金額を特例的に据え置いた影響で、法律が本来想定している水準(本来水準)よりも、2.5%高い水準(特例水準)となっていることは報道等でもなされている通りです。長年これが維持されてしまっているので「法律だから」と下げられてしまうのは釈然としない気持ちがある方もお見えになるでしょう。
解消は、平成25年度から平成27年度までの3年間で解消することとされており、平成25年10月にマイナス1.0%、平成26年4月にマイナス1.0%、平成27年4月にマイナス0.5%の3段階で実施されていきますので認識をしておきましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号210:年金委員)
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(平成24年2月10日提出、7月31日閣議決定による修正。11月14日衆議院における修正)
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000008679Me2RgKNqVB.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号211:厚生労働省)
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年11月26日法律第99号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H121126T0010.pdf
新旧対照表
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H121126T0011.pdf
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11月
27
2012
三重県の特定(産業別)最低賃金が改正されることが公表されました。発効年月日は平成24年12月27日です。対象となる業種のお客様はご注意ください。
●三重県ガラス・同製品製造業最低賃金(788円)
●三重県電線・ケーブル製造業最低賃金(808円)
●三重県洋食器・刃物・手道具・金物類製造業最低賃金(805円)
●三重県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(793円)
●三重県建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業最低賃金(829円)
適用業種や特定(産業別)最低賃金ではなく、三重県最低賃金(724円)が適用される者の詳細については下記の資料をご覧ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号209:三重労働局)
三重県内の最低賃金
http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0067/5085/20121126145048.pdf
(厚生労働省ホームページ)
特定(産業別)最低賃金の全国一覧
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
11月
26
2012
「新卒を採用するのに公共職業安定所に求人を出すのは効果があるか?」とご質問をいただきます。
いつも「残念ながら大手の求人サイトと肩を並べるような効果が見られたことは私の経験ではありません」と申し上げます。
「じゃあ出しても無駄か?」というご質問には、「出しておいた方が良い」とお勧めをします。お勧めの理由のひとつは窓口を広くするという視点から、もうひとつは大手のサイトには及ばないものの稀に光る人材が応募してくる実績があるからです。
有料のサイトに求人を出す場合は、運営会社などが労働条件の掲載から写真等の撮影までやってくれますが、公共職業安定所に求人を出す場合は、すべて自身でやらなくてはいけないためそれがおっくうなお客様もおみえになると思います。
そのような場合は、CPCが一緒にお手伝いをいたしますのでぜひご相談ください。公共職業安定所は無料というのはひとつのメリットです。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
11月
22
2012
従業員の自家用車を業務に使うということは珍しいことではありません。そこで出てくる労務問題は、ガソリン代の支給についてです。
・家から会社
・家から取引先
・家から会社の支店(自分が日常通勤するところとは異なる場所)
・家から仕事に必要なものを購入するためホームセンター
・家から研修を受けるための研修会場
「通勤」か「出張」か悩まれているお客様もいらっしゃると思います。今日のCPCブログは、このガソリン代を社会保険の報酬に含めるか否かです。
平成23年7月に日本年金機構より公表された疑義照会回答で次のように記載がされています。
質問(案件)
事業所から自家用車で検査に赴く際のガソリン代を、現在は実費支給していますが、通勤手当をなくし、代替としてガソリン代1kmあたりの定額を定め、通勤・出張分を合わせて支給する方法に変更する予定です。
出張に係るキロ数は従業員から報告を求めますが、自宅から直行する場合もあり、この場合は自宅から出張先までの距離を報告します。私用で使ったガソリン代については支払わない取扱いになっています。通勤手当分と出張旅費分は個別に計算することは可能ですが、給料明細には支給合計のガソリン代のみ計上されます。この場合のガソリン代は報酬としてどのように取り扱うべきでしょうか。
回答
(この質問は、既に回答済みの「明確に区分がない場合は、報酬として取り扱うことが妥当」という前提があっての質問です。)
ガソリン代については、目的に区分ない場合や明確に区分されていない場合は、通常の生計に充てられているものとして、「報酬」として取り扱っているところですが、給料明細にガソリン代のみ計上されていても、通勤手当分と出張旅費分が、明確に区分できるのであれば、ガソリン代のうち出張旅費分を差し引いた金額を報酬に含める扱いで差し支えありません。
ポイントは、明確に区分をしていないと報酬となってしまうということです。移動距離が長いほどこの取り扱いは問題を起こすことが考えられます。自家用車を業務に使っている場合は、通勤分と出張分を明確に区分するようにしておきましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号208:日本年金機構)
疑義照会回答(平成23年7月公表分)
www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/gigisyokai/pdf/23_07.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
11月
21
2012
結果を出した人に報いることができるようにと「歩合給」の支給制度を構築し、その成果に応じて給与に反映をすることがあります。出した成果に応じて支給されるものですから従業員の一定の理解は得ることができることはメリットのひとつと言えるでしょう。
この制度が時に労務問題に発生することがあります。成果を上げるのは人それぞれですが、上げた成果に対してかなりの時間を要しているというときです。
いわゆる残業や休日出勤をして成果を出している場合について、歩合給も残業手当や休日出勤手当の計算をする際の基礎になることは認識をしておきましょう。
(具体例)
基本給:240,000円
1ヵ月の平均労働時間数:160時間
残業時間数:32時間
支給することとなった歩合給:38,400円
●基本給に対する時間外手当
240,000円÷160時間×1.25×32時間=60,000円
●歩合給に対する時間外手当
38,400円÷(160時間+32時間)×0.25×32時間=1,600円
上記のように計算をすることになります。歩合給の金額と実際に要している時間によってこの金額が想定しているよりも高額となってしまうことがあります。歩合給の制度を導入するに際しては、この点も十分に検討をしましょう。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844