12月 05 2012
■労務管理ポケットメモNO.31:有給休暇の買取り
従業員から「有給休暇を消化せず出勤をしたので買い取ってほしいと言われたがどうするべきか?」とご質問をいただきました。
有給休暇について付与されたものを全く使わない人もいれば、ルールに基づいて使う方もいるというのが多くの会社の現状であり、その評価をどのようにしていくかというところが課題となっています。
今回の申し出もその一端から出ているものではありますが、前提として年次有給休暇の買取りをすることは労働基準法39条に違反をすると考えられており(昭和30年11月30日基収4718号)、年次有給休暇を事業主が買い取らなくてはならないということになっているものでもありません。
一方で下記の場合は、例外として年次有給休暇を買い取ることは差し支えがないとされています。
・時効となり消滅した有給休暇
・退職により使用しないことで消滅した有給休暇
・法定の日数を超える部分の有給休暇
例外が認められているだけのことで、買取りをしなければならないことではないことは認識をしてください。
また、買取りをする金額については、自由に設定をすることが可能です。もし制度の構築をお考えの場合は、極端な負担とならないよう注意しましょう。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














