ブログ


11月 07 2012

■労務管理ポケットメモNO.28:複数月で実施する給与カットの是非

 従業員が就業規則の服務規律に違反していることが判明し、「しばらく給与を2割カットにして反省の態度が見受けられたら戻してあげようと思っているが良いか?」というご質問をいただきました。

 

 結論から言うと「できない」ということになります。一見なじみがありますね。新聞報道等でも給与の何割をカットしたというような報道を目にすることがあります。

 しかしそのカットとなった対象の方に目を向けると公務員であったり、法人の役員であったりと労働基準法が適用とならない人たちです。

 

 労働基準法第91条は、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」と規制をしています。

 さらに行政通達にて、「法第91条」は、1回の事案に対しては減給の総額が平均賃金の1日分の半額以内、又一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が、当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければならないとする趣旨である。(昭和23年9月20日基収1789号)」としており、複数事案があったとしても一賃金支払期に実施することができる減給の制裁は「賃金の総額の10分の1以内」ということになります。

 

 懲戒処分を実施する前に事前にご相談をいただければ、減給の制裁が可能な金額を算出したり実施の手順をお知らせいたしますのでぜひご相談ください。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

0コメント

Comments RSS

コメント記入

Spam Protection by WP-SpamFree