11月 06 2012
■労働災害にもかかわらず健康保険を使ってしまった際の手続き
労働者が業務上もしくは通勤途上に災害にあった際に原則として労災保険の適用を受けることになります。
従業員からの報告が遅れた場合などで誤って健康保険を使ってしまったということがありますが、健康保険から労災保険に切り替えることは可能です。
しかし、手続きは複雑になりますし、労働災害等の治療と私傷病の治療が混在していないかなど注意をしなくてはならないこともあります。
最も問題になりやすいのは、誤って健康保険を使ったことによる「医療費の返納」をしなくてはならないということです。負傷が重度の場合など金額が高額となることもあります。労働者がそれを立て替えることができないと会社が立て替えたりであるとか労働者が退職してしまったため連絡が取れないということも考えられます。
業務上もしくは通勤途上に災害にあった場合はなるべく早く労災保険の適用を受けることができるよう対応をしていきましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号197:厚生労働省)
お仕事でのケガには労災保険!
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaikakushi/dl/leaf-01.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














