10月 03 2012
■雇用保険の個別延長給付に関する指定地域の改正
平成24年10月1日より雇用保険の個別延長給付の要件となっている「厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域」について変更がされました。前回の変更については、平成24年7月12日のCPCブログをご覧ください。(コチラ:http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/352)
7月12日に掲載した内容と比べて変更になったのは、「奈良県」と「和歌山県」と「広島県(広島公共職業安定所及び広島東公共職業安定所の管轄区域を除く)」が対象となったことです。
その他の部分については、長野県・愛媛県の一部について対象外となっていたものが対象になりました。
「愛知県はなっていないの?」というご質問をいただきますが、今回の告示においても指定をされておりません。
(労務管理資料お問い合わせ番号171:厚生労働省)
雇用保険法附則第五条第一項第一号ロの規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部を改正する件(平成24年9月28日厚生労働省告示第530号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H121001L0020.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号172:厚生労働省)
雇用保険法附則第五条第一項第一号ロの規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部を改正する件(平成24年9月28日厚生労働省告示第530号)新旧対照表
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H121001L0021.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














