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10月 05 2012

■高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針案

 第51回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会の中で配布された資料の中に「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」の案が公表されています。

 

 まだ「案」の状況ではありますが、この段階から大幅な変更がされることは考えにくいことから、押さえておくべきポイントは認識をしておきたいところです。

 

・就業規則の定める解雇事由による解雇や年齢に関するもの以外の退職事由に該当する場合は継続雇用をしないことも可能

・例えば継続雇用規程において就業規則に定める解雇事由や年齢に関するもの以外の退職事由と同一の事由を「継続雇用をしない事由」として定めることは差し支えない

・現在、締結している協定がある場合は、平成37年3月31日までは用いることが可能

・フルタイム勤務だけではなく、短時間勤務制度や隔日勤務とすることも可能(従業員が選択できることが望ましい)

・期間の定めをする契約(例えば、1年契約を更新していく契約)が禁止されている訳ではない

 

 60歳にて定年の取扱いをしているお客様は、65歳となるまでの5年間において、賃金額であったり、労働時間であったり、人員配置であったり、職種であったりと会社を取り巻く環境は変化します。それに応じて高齢者の方にも活躍をしていただくポジションも変化していくことが想定されます。

 期間の定めをしてそういったものを見直していくということは良い方法ではないかと考えます。また、継続雇用規程のように別規程を作成しておくことも有用といえそうですね。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号175:厚生労働省)

高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針(案)関係資料

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002l15q-att/2r9852000002l1b2.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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