ブログ


9月 13 2012

■派遣可能期間の制限を受けない業務(通称、旧「政令26業務」)の記述変更

 平成24年10月1日より改正労働者派遣法が施行されるに際し、第40条の2第1項第1号に規定する政令で定める業務(いわゆる「政令26業務」)について、労働者派遣法施行令にて定められている規定が変更となりました。

 

 例えば、従来でいうと「機器操作」を5号業務と言っておりましたが、改正後は5号業務という表現をすると「秘書関係」を指すことになります。よって施工後に「○号業務」という表現をする場合は、必ず改正後のものと一致しているか確認をしておきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号159:宮城労働局)

派遣可能期間の制限を受けない業務(通称、旧「政令26業務」)の記述が変わりました

http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/houkaisei_goannai/_104742.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

0コメント

Comments RSS

コメント記入

Spam Protection by WP-SpamFree