9月 12 2012
■労務管理ポケットメモNO.18:労働者名簿の調製
労働基準法第107条にて、労働者名簿は「各事業場ごと」に作成をしておかなくてはならないこととなっています。
※ 労働基準法第107条・労働基準法施行規則第53条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
労働基準監督官が突然事業所に来て調査をしていくことがありますが、労働者名簿が備え付けられていないと是正勧告や指導票を受けることがあります。
「本社など別の事業場にてまとめて管理をしている」というのは労働基準法の定めには反することになりますので認識しておきましょう。例えば、電子ファイルでパソコン内に管理されていて、最新のデータが当該事業場にて所属している労働者の労働者名簿をすぐに打ち出したり、閲覧ができるのであれば備え付けていることになります。
様式は、様々なものがありますが、法令で定められた事項が記載されているのであれば労働者名簿と賃金台帳を一緒に作成することは差し支えありませんので検討をしてください。
(労働者名簿に記載しなけばならない事項)
1.氏名
2.生年月日
3.履歴
4.性別
5.住所
6.従事する業務の種類(常時30人以上の労働者を使用する事業場のみ)
7.雇入れの年月日
8.退職年月日とその事由
9.死亡年月日とその原因
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














