9月 10 2012
■障害者虐待防止法の施行
平成24年10月1日より「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「障害者虐待防止法」といいます)が施行されます。障害者虐待防止法の中には、「使用者による障害者虐待の防止等」について定められています。
障害者虐待防止法第2条において、「使用者による障害者虐待」の定義が定められておりますが、特に注意をしておきたいのは、会社は本人に負担をかけてはいけないと配慮しての行動が、本人にとっては疎外されている印象を与えていることがあるということです。
それが、直ちに放任による虐待になることはないと思いますが、「仕事を与えない」ということも虐待例として上げられていることは認識をしておいた方が良さそうです。
※ 障害者虐待防止法第2条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
万が一、虐待があったことが判明したときは、都道府県労働局(その他労働基準監督署長または公共職業安定所長)と都道府県が連携して対応がなされることになっていますのでそのようなことがないよう十分に配慮をしていきましょう。
※ 障害者虐待防止法第26条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
(労務管理資料お問い合わせ番号157:厚生労働省)
使用者による障害者虐待をなくそう~すべての人が安心して働き続けられる職場にするために
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














