9月 04 2012
■高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が平成25年4月1日施行として改正されました。もっとも注目をされているのは、「継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止」ですが、継続雇用を希望する者について65歳まで雇用が義務づけられるのは平成37年4月1日からとなります。平成37年3月31日までは経過措置期間として段階的に引き上げられていきます。
老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられていくことに対応するものですが、従来の継続雇用制度と方針を変えなくてはいけない企業も出てくるものと思われます。
(労務管理資料お問い合わせ番号150:日本年金機構)
65歳未満の老齢厚生年金支給開始年齢
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/individual_02/pdf/kaishi.pdf
平成28年10月から実施される健康保険・厚生年金の短時間労働者への適用拡大についても一定規模のお客様は適用拡大を見越して制度を構築しておく必要がありますのでご不明な点はご相談ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号151:厚生労働省)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の概要
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-gaiyou.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号152:厚生労働省)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律新旧対照表
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














