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8月 09 2012

■労務管理ポケットメモNO.17:退職後の健康保険

 健康保険の被保険者であった従業員が退職する際に「退職後の健康保険はどのようにすればよいか?」というご質問をいただくことがあります。

 

 後期高齢者医療の被保険者となる方を除き、下記の3つから選択をしていただくことになります。

 

1.国民健康保険の被保険者となる

2.任意継続制度を利用し、健康保険の被保険者となる

3.家族・親族等の健康保険において被扶養者となる(被扶養者となることができる要件を満たしていないといけないため、要件を満たさない場合は、1または2から選択することになります)

 

 選択肢が3つあると「どれが良いか?(どれが得か?)」というご質問をいただきますが、これは個々により異なりますので十分にご検討をいただき、ご不明な点はCPCにお問い合わせください。ご本人の協力をいただきながら最善の選択ができるようご支援いたします。

 単純なようで各制度において注意点がいくつかございます。下記のリーフレットにも記載がございますが、任意継続制度において協会けんぽの任意継続の加入期間中は、国民健康保険に加入する、ご家族の被扶養者になる、という理由では資格喪失事由には該当しません。」ので注意をしてください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号125:全国健康保険協会)

退職後の健康保険加入のご案内

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/62524/20110914-170319.pdf

※上記のリーフレットにおいて任意継続の説明は協会けんぽに関するものです。健康保険組合にて適用を受けていた方は当該健康保険組合にお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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8月 08 2012

■労務管理ポケットメモNO.16:パート・アルバイトなど短時間労働者に関する社会保険の適用

 パートやアルバイトの社会保険の適用基準については、拡大の方向で進んでいますが、まずは現行の基準を押さえておきましょう。適用除外となる者を除き、原則として、下記の基準で判断をします。

※ 健康保険法第3条第1項ただし書・厚生年金保険法第12条・厚生年金法附則第4条の2第1項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r/e/b383cec01bd348da299b6379bdadf41d

 

①:短時間労働者の1日(または1週)の所定労働時間

           および

②:短時間労働者の1ヵ月の所定労働日数

           および

③:短時間労働者の労働日数、就労形態、職務内容等を総合的に勘案

 

 ①と②については、通常の就労者(一般的には正社員)の1日(または1週)の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数のおおむね4分の3以上であること、③について勘案をした結果、常用的使用関係が認められる場合には社会保険の適用をすることになります。ちょうど4分の3ではなく、おおむね4分の3という表現ですから幅があると捉えなくてはなりません。

 実務面では、原則として①と②がおおむね4分の3以上であれば、③の常用的使用関係が認められると考えていただいて差し支えないでしょう。

 

 ではどのようにすれば社会保険の適用とすることができないか疑問に思われたお客様については、詳しくご説明をいたしますのでCPCにお問い合わせください。年金事務所の調査で指導を受けることがないようしっかり管理をしていきましょう。

 

 上記の基準から適用にならない者であっても、近年増加傾向にあるいわゆる「短時間正社員」については、別途異なる視点にて取扱いがされます。詳細はCPCにお問い合わせください。

 

 パート・アルバイトなど短時間労働者に関する社会保険の適用は拡大が予定されています。この点について注目をされているお客様も多いと思いますのでCPCは随時情報提供に努めて参ります。

 

(参考:全国健康保険協会富山支部ホームページ)

制度変更等に関する情報について

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,88762,87,144.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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8月 07 2012

■労務管理ポケットメモNO.15:業務上災害における一部労働をした場合の休業補償

 業務上の災害により休業となった場合には、原則として待機期間の3日間については事業主が平均賃金の100分の60の休業補償を行わなくてはなりません。

 この際に、「所定労働時間の一部を勤務した場合はどのように取り扱うのか」ということが実務上の疑問として出てくることがあります。特に災害発生日についてこのケースに当たることが多いと思います。

 これについては、労働基準法施行規則第38条により「平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額の100分の60の額を休業補償として支払わなければならない」とされています。

 

※ 労働基準法第76条第1項・労働基準法施行規則第38条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 平均賃金が6,000円の場合について、当該労働に対して支払われる給与が3,000円だと6,000円-3,000円=3,000円(平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額)

 

3,000円×60%=1,800円を休業補償として支払うことになります。

 

 待期期間の取扱いとして、その日の所定労働時間内に災害が発生した場合は、当日は待期期間の1日目となり、残業時間に災害が発生した場合は、待期期間の1日目とならないことに注意が必要です。

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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8月 06 2012

■女性労働者の就業を禁止する業務の改正

 平成24年10月1日より、女性労働基準規則の改正により(改正女性則) 、妊娠や出産・授乳機能に影響のある25の化学物質(下記資料参照)を取り扱う作業場では、妊娠の有無や年齢などにかかわらず、女性労働者を以下の業務に就かせることは禁止となります。

 

●労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い、「第3管理区分(作業場所の気中の有害物質の濃度の平均が、管理濃度を超える状態)」となった屋内作業場での全ての業務

●タンク、船倉内などで規対象の化学物質を取り扱う業務で、呼吸用保護具使用が義務づけられてるもの

 

 単なる「女性労働基準規則の改正」ということではなく、労働安全衛生法や労働安全衛生法施行令などの遵守を見直す良い機会であるとともにこの改正に付随して男女雇用機会均等法のトラブルも予測がされることから事前に準備をして対応をしていきたいところです。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号123:京都労働局)

化学物質を取り扱う事業主の皆様へ女性労働者の就業を禁止する業務の範囲が拡大します

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/dl/h24-78-p01.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号124:厚生労働省)

女性労働基準規則の一部を改正する省令の施行について(平成24年4月10日付け基発0410第3号、雇児発0410第10号)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/dl/h24-78-04.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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8月 03 2012

■労務管理ポケットメモNO.14:雇入れ時の健康診断

 労働安全衛生規則により雇い入れる時の直前または直後において会社(事業者)は安全衛生規則に定められた項目について医師による健康診断を行わなくてはなりません。(入社日以前3ヵ月以内に医師による健康診断を受け、その結果を書面で提出し、安全衛生規則に定められた項目がすべて受診されている場合は省略が可能)

 ついつい定期健康診断まで引き延ばしてしまったり、受診をしていれば体調不良を発見できたのにというようなトラブルが起こることがないよう受診管理をしていきましょう。

 

※ 労働安全衛生法第66条第1項・労働安全衛生規則第43条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 よく「費用を従業員負担にできないか?」というご質問をいただきますが、労働者が事業者の指定する医師以外の医師以外による健康診断を受ける場合を除いて、事業者が負担しなければならないと通達にて解釈がされています。

 よって、入社する従業員が「この医師が良い」という場合には、自身で負担をさせてもかまわないため、すべての場合において会社が負担をしなくてはならない訳ではないことは覚えておきたいところです。

 

 雇入れ時の健康診断を会社が怠った時には罰則があります。50万円以下の罰金とされておりますので注意をしましょう。

 

※ 労働安全衛生法第120条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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8月 02 2012

■労務管理ポケットメモNO.13:社会保険料の翌月徴収と当月徴収-その2

 労務管理ポケットメモNO.5(平成24年6月19日CPCブログ)にて掲載をしました社会保険料の翌月徴収・当月徴収についてお問い合わせを多くいただきますので再登場となりました。

(労務管理ポケットメモNO.5はこちら)

http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/295

 

※ 健康保険法第167条・厚生年金保険法第84条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 今回は入社した際の社会保険料の徴収についてです。これは給与の締日や支払日によって取扱いがことなります。

 

■資格取得年月日を8月16日とし、継続して社会保険に加入するものとして考えていきましょう。

(15日締め、当月25日支払いの場合)

●当月徴収の場合

9月25日支払い給与で2ヵ月分(8月分・9月分)を徴収します。

○翌月徴収の場合

9月25日支払い給与で1ヵ月分(8月分)を徴収します。

 

(末日締め、翌月25日支払いの場合)

●当月徴収の場合

9月25日支払い給与で2ヵ月分(8月分・9月分)を徴収します。

○翌月徴収の場合

9月25日支払い給与で1ヵ月分(8月分)を徴収します。

 

(20日締め、当月末日支払いの場合)

●当月徴収の場合

8月31日支払い給与で1ヵ月分(8月分)を徴収します。

○翌月徴収の場合

8月31日支払い給与では社会保険料を徴収せず、9月30日支払い給与で1ヵ月分(8月分)を徴収します。

 

※ 上記は健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料に関するものであり、雇用保険料の徴収とは異なりますのでご注意ください。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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8月 01 2012

■国民年金保険料の後納制度に係る申込受付開始

 平成24年4月6日のCPCブログにて触れましたが、国民年金保険料の後納制度が平成24年10月1日から創設されるに際し、平成24年8月1日より申込受付が開始されました。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号20:日本年金機構)

国民年金制度が改正されました

http://www.nenkin.go.jp/new/topics/3go_kiroku/pdf/04.pdf

 

 この制度を利用することができる対象者は、およそ1,700万人(繰り上げ受給者を除き、納付済期間及び合算対象期間を合計しても25年に満たないなど、老齢基礎年金の受給権を有しておらず、未納期間を有する者が対象)と公表されています。

 申出日の属する年度から起算して3年度を越える期間の保険料を納付する際は、保険料額に加算金がかかることには認識しておきましょう。

 

 (労務管理資料お問い合わせ番号119:日本年金機構)

国民年金の納め忘れがある皆様へ

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006482.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号120:日本年金機構)

納付のご案内とお願い

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006483.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号121:日本年金機構)

国民年金後納保険料納付申込書

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006484.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号122:日本年金機構)

国民年金後納保険料納付申込書の記入例

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006485.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 31 2012

■知っておきたい働くときのルールについて

 和歌山労働局が、「知っておきたい働くときのルール」と題して労働基準法をはじめとして基礎となるものをまとめたリーフレットを公開しています。

 

 新入社員研修の中で基礎に触れたい場合などに参考となりそうです。会社としてもしっかり対応をしておきたい事項がまとまっておりますので興味のある方は下記の資料をご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号118:和歌山労働局)

知っておきたい働くときのルールについて

http://wakayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0050/2137/2012723113650.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 30 2012

■職場の健康づくり

 山口労働局が、定期健康診断の有所見率を公表していますが、平成23年度は51.9%とのことです。かなり高いものとなっており、会社としても無視はしていられるものではありません。

 

 有所見者が出たときに「どのように対応をするか」というのはスタートからゴールまでの見通しを立てるのは思いのほか困難です。山口労働局が発行しているパンフレットにその道筋が立てられておりますのでご紹介いたします。

 

1 定期健康診断実施後の措置

・ 定期健康診断結果の有所見についての医師からの意見聴取及びこれに基づく労働時間の短縮、作業の転換等の措置を適切に実施する。

・ 産業医の選任義務のある労働者数50人以上の事業場では、産業医からの意見を聴くようする。

・ 産業医の選任義務のない労働者50人未満の事業場では、異常所見のある従業員について医師等による意見聴取を行っていない場合には、地域産業保健センターを利用して、医師等からの意見聴取を行う。

 

2 定期健康診断結果の労働者への通知

・ 定期健康診断の結果を通知することは、労働者自身が健康状態を知って自身の健康の保持増進に積極的に努めるようにするとともに、労使が健康情報を共有して健康管理を行うための重要な手続きなので必ず従業員に通知する。

 

3 定期健康診断の結果に基づく保健指導

・ 医師又は保健師による保健指導は、再検査若しくは精密検査又は治療の勧奨にとどまらず、脳・心臓疾患関係の主な検査項目(血中脂質検査、血圧の測定、血糖検査、尿中の糖の検査及び心電図検査)の有所見改善に向けた取組において重要であり、食生活や運動等の指導、健康管理に関する情報提供を十分に行う。

 

4 健康教育等の実施

・ 健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置に取り組む。

・ 健康教育等は、有所見者のみならず、毎年検査値が悪化するなど有所見者となることが懸念される者についても行い、脳・心臓疾患関係の主な検査項目に所見のある者に対しては当該項目の改善に係る健康教育等を重点的に行う。

 

5 有所見率改善に向けた健康づくり計画の策定・実施

・ 定期健康診断結果等を分析し、有所見者のほか、毎年検査値が悪化するなど有所見者となることが懸念される者、脳・心臓疾患関係の主な検査項目に所見のある者等にグループ化するなど、従業員の健康状態に応じた健康教育、運動指導、情報提供といった必要な産業保健指導のための短期及び中長期の計画を策定する。

・ 計画には、「定期健康診断有所見率改善強化月間」などの行事を定めたり、産業医が作業現場の巡視を行う日を「有所見率改善取組デー」と定めたりすることにより、健康づくりの機運の醸成を図る。

・ 全国労働衛生週間及びその準備期間において、有所見率改善の取組を効果的に推進するため、社内誌、講演会、電子メール、掲示等により、重点的に啓発等を行う。

 

6 取組状況の評価

・ 労働者ごと及び事業場全体について、実施した保健指導や健康教育等の内容、労働者自身の取組状況、定期健康診断結果等を基に、健康づくり計画の実施状況を評価し、今後充実強化すべき事項があれば、その後の計画に反映させる。

・ 定期健康診断結果の評価においては、必要に応じて、検査値が改善傾向であるかについて評価を行う。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号117:山口労働局)

あなたの職場で健康づくり進めてますか(平成24年度版パンフレット)

http://yamaguchi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0049/1993/201271391413.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 27 2012

■被災者雇用開発助成金の要件(対象者)に関する変更

 被災者雇用開発助成金は、東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方(65歳未満)をハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取り扱いについての同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者もしくは無料船員職業紹介事業者の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れた事業主に対して、助成金が支給されるものです。

 

(支給額)

 大企業:50万円(短時間労働者を雇い入れた場合は30万円)

中小企業:90万円(短時間労働者を雇い入れた場合は60万円)

※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と比べて短く、かつ、30時間未満である者をいいます

 

 平成24年10月1日から対象者に関する要件が変更となり、対象範囲がせまくなることになりました。

 東日本大震災発生時に被災地域に居住しており、震災後、安定した職業についたことがない者(震災により被災地域外に住所または居所を変更している者を含む)を「被災地求職者」として被災者雇用開発助成金の対象としておりましたが、上記の要件に加え、下記の要件が追加されることとなりました。

 

震災発生日から平成24年9月30日までにハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取り扱いについての同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者もしくは無料船員職業紹介事業者にて求職活動(窓口で職業相談や職業紹介を受けること)を行った者

(ただし、震災発生時に原発事故に伴う警戒区域・計画的避難区域・緊急避難準備区域に居住していた人については、平成24年9月30日までに求職活動を行っていなくても助成対象になる)

 

 助成金を有効活用していきたいとお考えのお客様は変更について把握をしておかれることをお勧めいたします。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号116:岩手労働局)

平成24年10月1日から被災者雇用開発助成金の対象者の要件が変わります

http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/iwate-roudoukyoku/date/topics/20120727_hikaikin_01.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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