8月 09 2012
■労務管理ポケットメモNO.17:退職後の健康保険
健康保険の被保険者であった従業員が退職する際に「退職後の健康保険はどのようにすればよいか?」というご質問をいただくことがあります。
後期高齢者医療の被保険者となる方を除き、下記の3つから選択をしていただくことになります。
1.国民健康保険の被保険者となる
2.任意継続制度を利用し、健康保険の被保険者となる
3.家族・親族等の健康保険において被扶養者となる(被扶養者となることができる要件を満たしていないといけないため、要件を満たさない場合は、1または2から選択することになります)
選択肢が3つあると「どれが良いか?(どれが得か?)」というご質問をいただきますが、これは個々により異なりますので十分にご検討をいただき、ご不明な点はCPCにお問い合わせください。ご本人の協力をいただきながら最善の選択ができるようご支援いたします。
単純なようで各制度において注意点がいくつかございます。下記のリーフレットにも記載がございますが、任意継続制度において「協会けんぽの任意継続の加入期間中は、国民健康保険に加入する、ご家族の被扶養者になる、という理由では資格喪失事由には該当しません。」ので注意をしてください。
(労務管理資料お問い合わせ番号125:全国健康保険協会)
退職後の健康保険加入のご案内
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/62524/20110914-170319.pdf
※上記のリーフレットにおいて任意継続の説明は協会けんぽに関するものです。健康保険組合にて適用を受けていた方は当該健康保険組合にお問い合わせください。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














