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7月 26 2012

■セクシュアルハラスメントが原因となった精神障害について

 平成24年6月13日のCPCブログにも記載をしましたが、セクシュアルハラスメントの労務トラブルはなかなかなくなりません。ご相談をいただく際に被害者が心に傷を負っている状態ということをお聞きすることも少なくありません。

 

 今日のCPCブログは、セクシュアルハラスメントが原因となった精神障害についてです。そのすべてが労災保険の対象となる訳ではありませんが、労災認定要件を満たすと業務上災害として労災認定がされることとなります。

 

 大切なのは、労災認定要件ではなく、「セクシュアルハラスメントが原因となるような労務トラブルをいかに防ぐか」ということです。労災認定をされるという被害者を出すことがないよう会社としては事前防止策に力を入れたいですね。

 

 以下、労災認定要件についてパンフレットよりピックアップをしておきますのでご興味のある方はご覧ください。

 

【精神障害の労災認定要件】※以下の①②③の要件を満たす場合、業務上として労災認定されます

 

①:認定基準の対象となる精神障害を発病していること

・認定基準の対象となる精神障害は、国際疾病分類第10回修正版(ICD-10)第Ⅴ章「精神及び行動の障害」に分類される精神障害です(認知症や頭部外傷などによるものは含まれません)。

・業務に関連して発病する可能性がある精神障害の代表的なものは、「うつ病」や「急性ストレス反応」などをいいます。

 

②:精神障害の発病前おおむね6か月間に、業務による強い心理的負荷が認められること

・「業務による強い心理的負荷」とは、客観的に対象疾病を発病させる恐れのある強い心理的負荷のことをいい、業務による出来事とその後の状況が、労働者に強い心理的負荷を与えたといえるかが評価されます。

・セクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが始まり、発病まで継続していたときは、始まった時点からの心理的負荷が評価されます。

 

③:業務以外の心理的負荷や個体側要因により精神障害を発病したとは認められないこと

・私的な出来事(離婚または配偶者と別居したなど)や、本人以外の家族・親族の出来事(配偶者や子ども、親または兄弟が死亡したなど)が発病の原因でないといえるか、慎重に判断がされます。

・精神障害の既往歴やアルコール依存症などの個体側要因の有無とその内容について確認し、個体側要因がある場合には、それが発病の原因でないといえるか、慎重に判断がされます。

 

 労災認定事例や詳細は下記のパンフレットをご覧ください。

(労務管理資料お問い合わせ番号115:厚生労働省)

セクシュアルハラスメントが原因で精神障害を発症した場合は労災保険の対象になります

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120827.pdf 

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 25 2012

■派遣法改正に関する都道府県労働局が開催する説明会

 厚生労働省のホームページにて各都道府県労働局が開催する労働者派遣法の改正に関する説明会の日程が公表されました。実施される回数はさまざまですが、注目すべき改正点もいくつかありますので、派遣元のお客様はもとより、派遣先となっているお客様についてもぜひ参加をされることをお勧めします。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号114:厚生労働省)

労働者派遣法改正法説明会開催予定日程

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken120723.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 24 2012

■労働災害における転倒災害防止

 福岡労働局にて管内の労働災害に関する統計が公表されておりますが、労働災害全体に占める転倒災害の割合は、21.0%と実に5件に1件が転倒災害とのことです。

 

 転倒災害の割合が多いことについては、おそらく福岡労働局管内に限ったことではなく、労災保険の手続きに関するお手伝いをさせていただく際に災害の状況をお聞きしていると転倒をして負傷したという災害は多いという印象を持ちます。

 転倒の直接的な要因は、防ぐことができるものが多く、「いつもこの状態だったからそのままにしていた」、「前任者からそのような引き継ぎはしていない」というように危険を除去できるチャンスがあったにもかかわらず放置していたことにより災害が起きたというケースや、無理をすれば1回で運べるからと手間を省こうとして事故に至るということがあり、「結果論だが事前に防ぐことができた」ということも少なくありません。

 事故が起こった後になるとその要因に対する対応はすぐできるのに事故が起こるまではなぜだか対応ができないというお話を伺うことがあります。これについては、後悔先に立たずの精神で事前防止対策を講ずるより方法はありません。

 

 福岡労働局では、「転倒災害防止取組強化期間」として転倒災害の防止に取り組んでいくと発表をしています。その取り組みの中で下記のパンフレットが参考となる部分がありますので一度ご覧ください。

 労働契約第法5条の安全への配慮を意識して労働災害防止に取り組んでおくことが望ましいと言いえます。

 

※労働契約法第5条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

(労務管理資料お問い合わせ番号112:福岡労働局)

STOP転倒災害 (製造業向け)

http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0049/9369/201272012455.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号113:福岡労働局)

STOP転倒災害 (卸・小売業及び社会福祉施設向け)

http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0049/9370/201272012513.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 23 2012

■年金の請求手続きに関するパンフレット

 日本年金機構より「年金の請求手続きのご案内」のパンフレットが平成24

年7月版に更新されました。請求の時期を迎えられたお客様からよくいただく質問が、「いま年金を請求すると減額されるのではないか?」というご質問です。

 

 パンフレットにも記載がありますが、老齢厚生年金を受け取る権利は原則65歳から発生しますが、厚生年金保険の加入期間が1年以上あるなどの要件を満たす方には、60歳から「特別支給の老齢厚生年金」が支払われます。この「特別支給の老齢厚生年金」については、65歳になる前に請求しても、年金額が減らされることはありません。よって特別支給の老齢厚生年金については、受給をしても先々の受給額に影響することはないということになります。

 

 「それでも年金が減らされたと聞いたことがある」というご質問をいただくことがございますが、これについてはおそらく「年金の支給の繰り上げ」を選択された方のお話だと思われます。繰り上げについては、選択したことについて、後々変更をすることや取り消しをすることはできませんので慎重な検討が必要です。

 

 どれが請求をして良い(年金額が減らされることがない)年金かがご不明な場合は、CPCにご相談ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号109:日本年金機構)

年金の手続きをされるみなさまへ年金の請求手続きのご案内(60歳用:平成24年7月版)

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000006338.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号110:日本年金機構)

年金の手続きをされるみなさまへ年金の請求手続きのご案内(65歳用:平成24年7月版)

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000006339.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号111:日本年金機構)

年金の手続きをされるみなさまへ年金の請求手続きのご案内(未請求者用:平成24年7月版)

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000006340.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 20 2012

■熱中症の対策強化を厚生労働省が公表

 日々のニュースの中で「今日は○人が熱中症の症状により、救急車で病院に運ばれた」というものを聞くようになりました。

 

 気をつけなくてはならないと分かってはいても具体的対策を実施している方は少ないのかもしれないですね。

 

 厚生労働省が今夏の熱中症対策を強化していくことを公表しています。場合によっては命の危険もあるようですからしっかり対策をしていきましょう。特に会社の対策不足で労働災害に至るようなことがないようにしたいものです。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号108:厚生労働省)

熱中症を防ぐために皆さんに取り組んでいただきたいこと

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002fpv2-att/2r9852000002fq0g.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 19 2012

■労務管理ポケットメモNO.12:給与計算における端数処理について

 給与計算を行う際に端数をどのように処理するかという問題が出てきます。従来からのシステムを使用している場合は、あまり気にかけることはないかもしれませんが、新規で給与計算システムの設定を行う場合や、手計算で給与を行う場合に悩むことが多いかもしれません。

 

 主な端数処理については、下記のようにされています。(昭和63年3月14日基発第150号より)

 

1.遅刻・早退・欠勤等の時間の端数処理

 5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットするような処理は、労働の提供がなかった限度を超えるカット(25分について余分にカット)となるため、賃金の全額払いの原則にするため違法となります。
 なお、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として、労働基準法第91条(制裁規定の制限)の制限内で行う場合には、全額払いの原則には反しないこととされています。

 

2.割増賃金計算における端数処理

 次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるため、労働基準法第24条(賃金の支払)及び労働基準法第37条(割増賃金)違反としては取り扱われません。

(1)1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げること。

(2)1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上の端数を1円に切り上げること。

(3)1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上の端数を1円に切り上げること。

 

3.1か月の賃金支払額における端数処理

 次の方法は、賃金支払の便宜上の取扱いと認められるため、労働基準法第24条(賃金の支払)違反としては取り扱いません。なお、これらの方法をとる場合には、就業規則に定めなければならないこととされています。

(1)1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、50円以上を100円に切り上げて支払うこと。

(2)1箇月の賃金支払額に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。

 

 雇用保険料および社会保険料については、事業主と被保険者との間に端数処理に関する特約がある場合を除き、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律により下記のように取扱います。

(1)事業主が被保険者負担分の保険料を給与から控除する場合は、51銭以上1円未満の端数は1円に切上げ、50銭以下の端数は切捨てる。

(2)被保険者が被保険者負担分の保険料を事業主に現金で支払う場合は、50銭以上1円未満の端数は1円に切上げ、49銭以下の端数は切捨てる。

 

※通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第3条第1項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

(労務管理資料お問い合わせ番号107:愛知労働局)

賃金計算の端数の取扱い

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0049/2375/hasuutoriatukai.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 18 2012

■36協定の本社一括届出

 36協定を本社にて一括で届け出ができれば良いのにというご要望をいただくことがあります。36協定は、原則として事業場単位で締結および当該事業場を管轄する労働基準監督署長に届出をすることになりますので事業場が多いお客様にとっては骨が折れる作業となってしまいます。

 

 36協定の本社一括届出は要件を満たせば可能ですが、この要件がどこの会社も満たせるというものではありません。

 

 労働組合がない会社や労働組合がいずれの事業場においても過半数労働組合に該当しない会社の場合、本社一括の届出はできません。また、ある事業場でその労働組合が過半数労働組合に該当しない場合は、当該事業場に関しては本社一括の届出はできません。

 

 よって36協定の労働者側の「協定の当事者」が過半数労働組合であり、かつ一括の届出をしようとしている事業場について、その労働組合が労働者の過半数を組織していること、および下記の4つを除いてすべてが同一であることが要件となります。

1.事業の種類

2.事業所の名称

3.事業所の所在地(電話番号)

4.労働者数

 

 例えば、「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」は同一でなくてはならないので、具体的事由が地域ごとの特性によるものや季節性のものになっている場合は難しいかもしれないですね。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号106:愛知労働局)

就業規則、36協定の本社一括届出について

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0049/2373/honshaikkatu.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 17 2012

■労務管理ポケットメモNO.11:賃金台帳の記載事項

 労働基準監督署の調査に出頭する際に賃金台帳を持参したら是正勧告を受けてしまったというご質問をいただきました。

 

 是正勧告の内容は、「賃金台帳に性別の記載がないこと」というものでした。労働基準監督署が指摘をした通り、労働基準法施行規則第54条に性別について賃金台帳に記載をしなければならないとされています。

※労働基準法施行規則第54条第1項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 いわゆる給与計算ソフトから打ち出ししたものには、「賃金台帳」という名称になっていても性別に関する記載がないものもあり、これとは別の帳票(例えば、年末調整の際に作成をされる「源泉徴収簿」)でこれを満たしているということもありますのでソフトのマニュアル等で確認をされることをお勧めします。

 

 是正報告の方法は、別の帳票等に記載があった場合は、そちらの帳票を提出して労働基準監督官に確認をしてもらうと良いでしょう。もし、給与計算ソフトやシステムで対応できない状態であったとするならば、まずは対応する道筋を立てて報告期限に間に合わない場合には現在どのような対応をしていつごろできるかをまず報告し、対応が可能となった段階で再度報告を行うと良いでしょう。

 

 他の事業所の調査の際には指摘をされなかったことが別の事業所の調査では指摘をされるということもあります。指摘をされたからダメということではなく、指摘をされたことを改善をしていくという姿勢で対応をすることが大切だと考えます。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 13 2012

■労務管理ポケットメモNO.10:会社内における政治活動の禁止

 個人的には「進まない政治」の印象がぬぐえませんが、今後の動きに注目をしていきたいところです。

 

 いずれにしても来年までには衆議院議員総選挙が行われることになる訳ですが、選挙があると熱心に政治活動に精を出す従業員が出てくることがあります。その活動状況として「社内で自社の従業員に推奨候補への投票をお願いする」「会社の電話を使用して取引先等に投票のお願いをする」「印刷物の掲示やチラシ等の配布をする」「演説会などへの参加を強要する」など様々ですが、場合によっては他の従業員が活動者の話を聞いていることで効率が下がったり、嫌な気分になったりするような悪い影響を及ぼすことがありますので業務に支障が生じるようでは対策を打たない訳にはいきません。

 

 就業規則にて会社内において政治活動を禁止することは判例においても「合理的な定め」とされています。ですから少なくとも就業規則に「会社内における政治活動の禁止」は記載をしておくことをお勧めします。

 

 しかし、就業規則で禁止とされているから政治活動を行う従業員がいなくなるかというとおかまいなしで活動をする従業員もいます。よって単純な禁止だけではなく、これに反した場合には懲戒処分もあるということを入れておきましょう。「会社が禁止していることをしているにもかかわらず放置されている」となると会社に対して疑念を抱く従業員が出てくることも考えられるからです。

 

 しかし、実際に懲戒処分を行う場合は十分に検討をしましょう。行った政治活動や社内に与えた悪影響の程度によっては、その処分が無効とされかねません。判例においてもそのような判断がなされています。懲戒処分の可否の判断材料として、「会社内に悪影響を与えたか」という点がポイントと言えるでしょう。実際におこなった活動の内容・程度と影響の度合いをしっかり精査することが重要です。

 

 就業規則への記載方法などご不明な点はCPCにお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 12 2012

■雇用保険の個別延長給付に関する指定地域の改正

 雇用保険の個別延長給付の要件とっている「厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域」について変更がされました。

 

 従前と比べて追加がされたのは、「兵庫県(灘公共職業安定所の管轄区域を除く)」と「島根県(松江公共職業安定所の管轄区域を除く)」です。

 その他の部分については、指定された都道府県の一部が対象外となったものなど複数ありました。

 

 「愛知県はどうか?」というご質問をいただきますが、今回の告示においても指定をされておりません。雇用機会が不足している地域が少しでも減っていく方向に進んでほしいものです。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号105:厚生労働省)

雇用保険法附則第五条第一項第一号ロの規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域を定める件(平成24年6月29日厚生労働省告示第294号)

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H120704L0011.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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