8月 06 2012
■女性労働者の就業を禁止する業務の改正
平成24年10月1日より、女性労働基準規則の改正により(改正女性則) 、妊娠や出産・授乳機能に影響のある25の化学物質(下記資料参照)を取り扱う作業場では、妊娠の有無や年齢などにかかわらず、女性労働者を以下の業務に就かせることは禁止となります。
●労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い、「第3管理区分(作業場所の気中の有害物質の濃度の平均が、管理濃度を超える状態)」となった屋内作業場での全ての業務
●タンク、船倉内などで規対象の化学物質を取り扱う業務で、呼吸用保護具使用が義務づけられてるもの
単なる「女性労働基準規則の改正」ということではなく、労働安全衛生法や労働安全衛生法施行令などの遵守を見直す良い機会であるとともにこの改正に付随して男女雇用機会均等法のトラブルも予測がされることから事前に準備をして対応をしていきたいところです。
(労務管理資料お問い合わせ番号123:京都労働局)
化学物質を取り扱う事業主の皆様へ女性労働者の就業を禁止する業務の範囲が拡大します
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/dl/h24-78-p01.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号124:厚生労働省)
女性労働基準規則の一部を改正する省令の施行について(平成24年4月10日付け基発0410第3号、雇児発0410第10号)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/dl/h24-78-04.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














