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8月 08 2012

■労務管理ポケットメモNO.16:パート・アルバイトなど短時間労働者に関する社会保険の適用

 パートやアルバイトの社会保険の適用基準については、拡大の方向で進んでいますが、まずは現行の基準を押さえておきましょう。適用除外となる者を除き、原則として、下記の基準で判断をします。

※ 健康保険法第3条第1項ただし書・厚生年金保険法第12条・厚生年金法附則第4条の2第1項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r/e/b383cec01bd348da299b6379bdadf41d

 

①:短時間労働者の1日(または1週)の所定労働時間

           および

②:短時間労働者の1ヵ月の所定労働日数

           および

③:短時間労働者の労働日数、就労形態、職務内容等を総合的に勘案

 

 ①と②については、通常の就労者(一般的には正社員)の1日(または1週)の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数のおおむね4分の3以上であること、③について勘案をした結果、常用的使用関係が認められる場合には社会保険の適用をすることになります。ちょうど4分の3ではなく、おおむね4分の3という表現ですから幅があると捉えなくてはなりません。

 実務面では、原則として①と②がおおむね4分の3以上であれば、③の常用的使用関係が認められると考えていただいて差し支えないでしょう。

 

 ではどのようにすれば社会保険の適用とすることができないか疑問に思われたお客様については、詳しくご説明をいたしますのでCPCにお問い合わせください。年金事務所の調査で指導を受けることがないようしっかり管理をしていきましょう。

 

 上記の基準から適用にならない者であっても、近年増加傾向にあるいわゆる「短時間正社員」については、別途異なる視点にて取扱いがされます。詳細はCPCにお問い合わせください。

 

 パート・アルバイトなど短時間労働者に関する社会保険の適用は拡大が予定されています。この点について注目をされているお客様も多いと思いますのでCPCは随時情報提供に努めて参ります。

 

(参考:全国健康保険協会富山支部ホームページ)

制度変更等に関する情報について

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,88762,87,144.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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