8月 07 2012
■労務管理ポケットメモNO.15:業務上災害における一部労働をした場合の休業補償
業務上の災害により休業となった場合には、原則として待機期間の3日間については事業主が平均賃金の100分の60の休業補償を行わなくてはなりません。
この際に、「所定労働時間の一部を勤務した場合はどのように取り扱うのか」ということが実務上の疑問として出てくることがあります。特に災害発生日についてこのケースに当たることが多いと思います。
これについては、労働基準法施行規則第38条により「平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額の100分の60の額を休業補償として支払わなければならない」とされています。
※ 労働基準法第76条第1項・労働基準法施行規則第38条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
平均賃金が6,000円の場合について、当該労働に対して支払われる給与が3,000円だと6,000円-3,000円=3,000円(平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額)
3,000円×60%=1,800円を休業補償として支払うことになります。
待期期間の取扱いとして、その日の所定労働時間内に災害が発生した場合は、当日は待期期間の1日目となり、残業時間に災害が発生した場合は、待期期間の1日目とならないことに注意が必要です。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














