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7月 27 2012

■被災者雇用開発助成金の要件(対象者)に関する変更

 被災者雇用開発助成金は、東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方(65歳未満)をハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取り扱いについての同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者もしくは無料船員職業紹介事業者の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れた事業主に対して、助成金が支給されるものです。

 

(支給額)

 大企業:50万円(短時間労働者を雇い入れた場合は30万円)

中小企業:90万円(短時間労働者を雇い入れた場合は60万円)

※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と比べて短く、かつ、30時間未満である者をいいます

 

 平成24年10月1日から対象者に関する要件が変更となり、対象範囲がせまくなることになりました。

 東日本大震災発生時に被災地域に居住しており、震災後、安定した職業についたことがない者(震災により被災地域外に住所または居所を変更している者を含む)を「被災地求職者」として被災者雇用開発助成金の対象としておりましたが、上記の要件に加え、下記の要件が追加されることとなりました。

 

震災発生日から平成24年9月30日までにハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取り扱いについての同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者もしくは無料船員職業紹介事業者にて求職活動(窓口で職業相談や職業紹介を受けること)を行った者

(ただし、震災発生時に原発事故に伴う警戒区域・計画的避難区域・緊急避難準備区域に居住していた人については、平成24年9月30日までに求職活動を行っていなくても助成対象になる)

 

 助成金を有効活用していきたいとお考えのお客様は変更について把握をしておかれることをお勧めいたします。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号116:岩手労働局)

平成24年10月1日から被災者雇用開発助成金の対象者の要件が変わります

http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/iwate-roudoukyoku/date/topics/20120727_hikaikin_01.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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