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2013年10月

10月 15 2013

■特別加入制度に関する給付基礎日額の変更

労災保険は、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、個人事業主や法人の役員のような労働者以外の方でも、業務の実情、災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる方には、特別に任意加入を認めてる「特別加入制度」があります。

 

加入の際に給付基礎日額を選択することになりますが、平成25年9月1日より従来は20,000円が特別加入制度における給付基礎日額としては最高額でしたが、平成25年9月1日より、22,000円・24,000円・25,000円の3つについても選択することができるようになりました。

 

【すでに特別加入をしている方】

来年度(平成26年度)から変更後の給付基礎日額が選択できるようになります。新年度より確実に新給付基礎日額を適用するためには年度末までの手続きが必要となりますのでご注意ください。

 

【新規で特別加入をされる方】

加入する時に、すべての給付基礎日額を選択できます。上記のようにすでに特別加入をしている方については平成26年度からしか選択できませんが、へ新規で特別加入をされる方については、平成25年度についても選択が可能です。

 

すでにご加入をいただいているお客様においては、例年、更新の手続きをさせていただく際に、給付基礎日額についてご検討をしていただいておりますが、ご自身に何かあったときの補償に影響がありますので必要に応じてご検討ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号303:厚生労働省)

9月から労災保険の特別加入者の給付基礎日額の選択の幅が広がります!

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/130807-1.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 11 2013

■基本手当(失業給付)を受給中の方が亡くなった場合の給付

雇用保険による基本手当(失業給付)を受給中の方が亡くなった場合について厚生労働省がリーフレットを公開しています。

 

生計を同じくしていた遺族が、死亡の日の前日までの基本手当の支給(未支給失業等給付)を受けることができます。これは、基本手当(失業給付)に限られたことではなく、雇用保険による他の給付(教育訓練給付、高年齢雇用継続給付、育児休業給付など)を受けられる方が亡くなった場合も同様です。

 

【受給対象となる遺族】

亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序で、1人だけに支給されます。

 

【手続き方法】

未支給失業等給付請求書と死亡の情報を含む住民票の写しのほか、受けようとしていた給付の申請書と関係書類(例えば、基本手当(失業給付)の場合は失業認定申告書)を、公共職業安定所に提出します。

 

【請求期限】

死亡を知った日の翌日から1ヵ月以内です。(亡くなったことを知らなかった場合でも、亡くなった日の翌日から6ヵ月経過すると請求できなくなります)

 

(労務管理資料お問い合わせ番号302:厚生労働省)

失業給付を受給していたご家族を亡くされた方へ亡くなった前日までの失業給付を受け取ることができます

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken12.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 10 2013

■雇用継続給付に関する支給限度額等の変更

お客様から「前回の申請と同じ給与額なのに高年齢雇用継続給付の給付額が変わったのはなぜか?」というご質問をいただきました。

 

これは、平成25年8月1日から支給限度額などが変更されたことによるものです。毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に変更がなされるものです。これの影響によりすべての方が対象となるわけではありませんが、一部の方は給付額が変更になる方もみえます。

 

個々の支給限度額・最低限度額・60歳到達時の賃金月額(上限額・下限額)については、下記の資料をご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号300:厚生労働省)

雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ雇用保険の基本手当日額が変更になります~平成25年8月1日から~

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/h250801_leaf01.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号301:厚生労働省)

高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ平成25年8月1日から支給限度額等が変更になります。皆さまへの給付額が変わる場合があります。~

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/h250801_leaf02.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 09 2013

■業務上の負傷等と健康保険の給付に関する改正

従来の制度では、健康保険から保険給付は行われず、労働者災害補償保険からも保険給付が行われないケースが生じることがあり問題視されておりました。

 

平成25年10月1日以後に生じたものについて、健康保険法が改正され、健康保険では、被保険者又は被扶養者の労働者災害補償保険の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に対して保険給付が行われることとなりました。

 

ただし、被保険者又は被扶養者が法人の役員である場合であって、その法人の役員の業務に起因する疾病、負傷若しくは死亡に対しては、下記のような取扱いとなります。

 

○被保険者又は被扶養者が法人の役員である場合で当該事業場が被保険者数5人未満の事業所である場合

一般の従業員の方と同等の業務に従事している際の負傷等については、健康保険から給付されます。(ただし、労災保険の特別加入をしている場合は、労災保険が優先)

また、被保険者についてはこれまで対象外とされていた傷病手当金も今回の改正により給付されることとなりました。

 

○被保険者又は被扶養者が法人の役員である場合で当該事業場が被保険者数5人以上の事業所である場合

健康保険の給付対象となりません。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号299:厚生労働省)

健康保険と労災保険の適用関係の整理について

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken-h25/dl/h25_05.pdf#page=3

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 08 2013

■パワハラに関する対策ハンドブック

職場におけるパワーハラスメントに対する対策として厚生労働省がハンドブックを公開しました。社内にてパワーハラスメントに関する勉強会などを実施するような場合には役に立つ資料だと思いますのでご利用を検討されてはいかがでしょうか?

 

一方で「ちょっと指導をするだけでパワーハラスメントだと言われてしまうから指導をするのが嫌になる」「何回言っても同じミスを繰り返すため強く言ったらパワーハラスメントだと言われて退職してしまった」「部下が無視をする」など先輩・上司ならではの悩みもお聞きします。

 

深刻なパワーハラスメントが横行している職場がある一方で、受ける側がほんの少しでも不快感を覚えたり、納得のいかない指導があるということのみをもってパワーハラスメントと言われてしまうというような誤った解釈がなされている職場もあるのかもしれません。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号298:厚生労働省)

職場のパワーハラスメント対策ハンドブック

http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/pdf/pawahara_hb.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 07 2013

■老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届に関する省令の改正

年金を受給している方が失業給付や高年齢雇用継続給付等を受けることになった場合には、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の届出が必要でした。

 

突然、年金の支給がされなくなったというような場合において、原因は「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」を提出していなかったからというご経験をされた方もみえるのではないかと思います。

 

平成25年10月1日より厚生年金保険法施行規則等の改正により、原則として、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が不要となりました。よって、平成25年10月1日以後に次の①から③のいずれかに該当したときは、原則として、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が不要となります。

 

①:年金を受け取る権利が発生したとき

②:公共職業安定所に求職の申込みをしたとき

③:高年齢雇用継続給付・高年齢再就職給付金を受けることができるとき

 

上記のものは「原則として」ですから、次のような場合には、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が必要となりますのでご注意ください。

 

(提出が必要なケース:1)

年金を受け取る権利が発生した日と、求職の申込みをした日または高年齢雇用継続給付・高年齢再就職給付金を受けられるようになった日が、共に平成25年10月1日よりも前のとき

 

(提出が必要なケース:2)

年金請求時に、雇用保険被保険者番号を持っておらず、年金を受けるようになった後に初めて雇用保険に加入し、その後に求職の申込みをしたときや、高年齢雇用継続給付・高年齢再就職給付金を受けられるようになったとき

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 04 2013

■平成25年度地域別最低賃金の改定状況

平成25年10月3日時点で島根県を除き、最低賃金時間額と発効年月日が厚生労働省より公表されています。愛知県は、22円アップの780円となり、発効年月日が平成25年10月26日とされております

 

最低賃金が大幅に上がるという報道があってから求人広告や店舗に貼ってある求人募集要項に注目をしていますが、愛知県内においてまだ780円未満の求人をされている事業所をしばしば目にしました。

事業所が愛知県にある中小・零細企業にとって影響がないとは言い難い上げ幅ですね。

 

地域別最低賃金の対象となる業種のお客様(事業所が愛知県のお客様)は、平成25年10月26日より変更をすれば良いのですが、今後、改定がされるであろう特定(産業別)最低賃金の対象となる業種のお客様は、CPCブログでも掲載をしていきたいと考えておりますのでご注目ください。

 

(地域別最低賃金の全国一覧:厚生労働省ホームページ)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 03 2013

■被災者雇用開発助成金に関する支給要件の変更

被災者雇用開発助成金は、東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク、地方運輸局(船員として雇い入れる場合)及び雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している 有料・無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して、支給されるものです。(ただし、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる場合に限られる)

雇い入れが平成26年4月1日以降となる場合においては、支給要件が追加もしくは助成対象とならなくなるケースもございますのでご注意ください。

 

ここでは助成対象とならなくなる場合について、記載をしていきます。雇入れ日が平成26年3月31日までであれば助成対象となるが、平成26年4月1日以降の場合において助成対象とならなくなるのは下記の方です。

 

(被災地求職者:下記の①から⑤のすべてに該当する者)

 

①:被災地域(東京都を除く東日本大震災発生時に災害救助法が適用された市町村区域)に居住する者(震災後被災地域外に住所または居所を変更している者を含み、震災後被災地域に居住することとなった者を除く。)

 

②:震災後に離職し、その後安定した職業についたことのない者(週所定労働時間20時間以上の労働者として6か月以上雇用されたことのない者)

 

③:震災発生日から平成24年9月30日までに、ハローワーク、地方運輸局(船員として雇い入れる場合)及び雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している 有料・無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)にて窓口で職業相談や職業紹介を受ける求職活動を行った者

 

④:新規学卒者(職業安定法施行規則第35条第2項に規定する新規学卒者をいう)であって、卒業した年または卒業する予定の年の3月31日までにハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介を受けて、当該紹介により雇い入れられた者でないこと

 

⑤:学校教育法第134条に規定する各種学校または学校教育法以外の法律で規定された学校において、専修学校に類する教育の課程を卒業した者または卒業予定の者であって、卒業した年または卒業する予定の年の3月31日までにハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介を受けて、当該紹介により雇い入れられた者でないこと

 

※ただし、震災発生時に、原発事故に伴う警戒区域・計画的避難区域・緊急避難準備区域に居住していた者については、平成24年9月30日までに求職活動を行っていなくても助成対象となります。また、これに該当する場合においては、雇入れ日が平成26年4月1日以降の場合においても助成の対象となります。

 

助成金の支給要件は、対象労働者か否かの他にも複数あります。助成金の受給をお考えのお客様は必ず取扱機関で確認をしてください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号296:厚生労働省)

平成26年4月1日から被災者雇用開発助成金の対象者の要件が変わります

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pdf/seido_henkou.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号297:厚生労働省)

各雇用関係助成金に共通の要件等

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/kyoutsuu_youken.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 02 2013

■65歳になるまでの老齢厚生年金等と雇用保険の給付に関する調整

65歳になるまでの老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)や退職共済年金は、公共職業安定所にて求職の申込みをしたときは、雇用保険の基本手当や船員保険法の失業保険金(いわゆる失業給付)を受給したかどうかには関係なく、一定期間全額が支給停止されます。

 

「まだ失業給付をもらっていないのに停止されてしまった」「途中で失業給付をもらっていない期間があるのにちっとも年金が振り込まれない」などのご相談をいただくことがございますが、ご自身の公共職業安定所への申請がどのようになっているかを確認いただくと解決するかもしれません。

 

また、調整対象期間中に失業給付を受けなかったときに該当する月分の年金や失業給付の受給期間が経過したときの年金の支払開始は時間がかかります(下記の資料では「約3ヵ月」と公表されております)のである程度時間をみていただいた上でなお入金がない場合はお近くの年金事務所等に問い合わせをいただくと良いでしょう。

 

65歳になるまでの老齢厚生年金等と雇用保険の給付に関する調整に関する資料ございますので下記よりご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号295:日本年金機構)

失業給付・高年齢雇用継続給付の手続きをされた方へ雇用保険の給付を受けると年金が止まります。

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000014523.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 01 2013

■労災保険指定医療機関の検索

労災保険指定の病院等を探したいというご要望を良くお聞きします。実際に事故が発生したときや請求の実務をしていく中で必要となることもあります。

 
これまでは各都道府県労働局が公表する一覧を見たり、所轄労働基準監督署に確認をしたりとひと手間かかりました。

 
厚生労働省より全国の労災保険指定医療機関の検索ができるサイトが公表されておりますのでこちらを利用いただくと良いと思います。使い勝手の印象は様々だと思いますが、個人的には便利だと感じています。
 

(厚生労働省ホームページ)

労災保険指定医療機関の検索

http://rousai-kensaku.mhlw.go.jp/

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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