10月 15 2013
■特別加入制度に関する給付基礎日額の変更
労災保険は、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、個人事業主や法人の役員のような労働者以外の方でも、業務の実情、災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる方には、特別に任意加入を認めてる「特別加入制度」があります。
加入の際に給付基礎日額を選択することになりますが、平成25年9月1日より従来は20,000円が特別加入制度における給付基礎日額としては最高額でしたが、平成25年9月1日より、22,000円・24,000円・25,000円の3つについても選択することができるようになりました。
【すでに特別加入をしている方】
来年度(平成26年度)から変更後の給付基礎日額が選択できるようになります。新年度より確実に新給付基礎日額を適用するためには年度末までの手続きが必要となりますのでご注意ください。
【新規で特別加入をされる方】
加入する時に、すべての給付基礎日額を選択できます。上記のようにすでに特別加入をしている方については平成26年度からしか選択できませんが、へ新規で特別加入をされる方については、平成25年度についても選択が可能です。
すでにご加入をいただいているお客様においては、例年、更新の手続きをさせていただく際に、給付基礎日額についてご検討をしていただいておりますが、ご自身に何かあったときの補償に影響がありますので必要に応じてご検討ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号303:厚生労働省)
9月から労災保険の特別加入者の給付基礎日額の選択の幅が広がります!
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/130807-1.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














